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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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別紙3
健 発0214第 5 号
医政発0214第36号
基 発0214第 13号
子 発0214第28号
保 発0214第13号
令和2年2月14日
都 道 府 県 知 事

殿
厚 生 労 働 省健 康 局 長
( 公 印 省 略 )
厚 生 労 働 省医 政 局 長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省子ども家庭局長
( 公 印 省 略 )
厚 生 労 働 省保 険 局 長
( 公 印 省 略 )

「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の一部改正について
(通知)
健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の一部を改正する件(令和
2年厚生労働省告示第 37 号)が2月12日に告示された。
改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、これらの内容について御了知の上、貴
管内市区町村、関係団体、関係機関等に対する周知をお願いしたい。

1.改正の趣旨
健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第9条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣
は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康増進事
業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成 16 年厚生労働省告示第 242 号。
以下「健康診査等指針」という。)を定めている。
今般、「健康診査等専門委員会報告書」(令和元年8月厚生科学審議会地域保健健康増
進栄養部会健康診査等専門委員会)において、健康診査が満たすべき要件、健康診査の
結果等に関する情報の継続の在り方等について健康診査等指針へ位置付けることの必要
性が指摘されたことから、健康診査等指針について所要の改正を行うもの。