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参考資料3妊婦に対する健康診査についての望ましい基準の一部を改正する告示の公布について(令和2年3月27日子ども家庭局母子保健課長通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26130.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第2回 6/30)《厚生労働省》
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おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年
法律第 27 号)第 19 条に基づく情報連携が開始され、妊婦健康診査情報につ
いてもマイナポータルで閲覧できるようになることを踏まえ、自治体におい
て妊婦健康診査情報の副本登録を進めてもらうために、所要の見直しを行う
もの。
第2 改正の内容
市町村は、原則として、妊婦健康診査を実施する医療機関等に対して、
妊婦健康診査の結果等の提供を求めるよう努めるものとすることを追加す
ること。
第3 適用期日
令和2年4月1日より適用すること。
第4 留意事項
1 妊婦健康診査における標準的な電子的記録様式
「データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告
書」
(平成 30 年7月。以下、
「中間報告書」という。)において、妊娠中の
健康履歴を女性の生涯にわたる健康情報の一部として本人が閲覧し、一
元的に自身の健康を管理することにより、健康行動に寄与することや、次
回以降の妊娠の際、必要に応じて保健医療関係者に情報提供することで、
適切な妊娠管理に資することを目的として、妊婦健康診査の「標準的な電
子的記録様式」を定めているところ。(別紙1)
医療機関等に対して、妊婦健康診査の結果等の提供を求める際には、別
紙1で定められている項目を参照すること。
なお、中間報告書の「4.妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」の策
定」における妊婦健康診査に関連する記載を併せて参照すること。
(参考)
中間報告書 本文
https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000335158.pdf


母子保健事業における妊婦健康診査の結果の活用
市町村が実施する母子保健事業における妊婦健康診査の結果の活用に
ついては、別紙2の通り、子育て世代包括支援センター業務ガイドライン
(平成 29 年8月)でも示されているところであり、今般の改正の趣旨を
踏まえ、妊婦健康診査を実施する医療機関等に対して、妊婦健康診査の結