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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》 |
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② 小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受
けた医療施設であること。
③ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制
整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する
研修会」を受講した医師及び看護師等医療関係者を長期フォローアップに
携わる部門に配置していること。
2 人材育成等
(1) 自施設において、1に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のた
めに必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質
を高めるために必要な学会が認定する資格等の取得についても積極的
に支援すること。
(2) 小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専
門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的
に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備する
こと。
(3) 自施設の医療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や
その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供して
いる診療・患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保している
こと 。また、自施設のがん診療に携わる全ての医療従事者が受講して
いることが望ましい。
(4) 小児がん連携病院や地域の医療機関等の多職種の医療従事者も参加す
る小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会
等を毎年定期的に開催し、人材育成等に努めること。
3 情報の収集提供体制
(1)相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援セ
ンター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支え
ないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名
称を用いることが望ましい。)を設置し、当該部門において、アからシまで
に掲げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センター
による相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターにつ
いて積極的に広報すること。
なお、小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・
AYA世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加
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けた医療施設であること。
③ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制
整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する
研修会」を受講した医師及び看護師等医療関係者を長期フォローアップに
携わる部門に配置していること。
2 人材育成等
(1) 自施設において、1に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のた
めに必要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質
を高めるために必要な学会が認定する資格等の取得についても積極的
に支援すること。
(2) 小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わる専
門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的
に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備する
こと。
(3) 自施設の医療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や
その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供して
いる診療・患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保している
こと 。また、自施設のがん診療に携わる全ての医療従事者が受講して
いることが望ましい。
(4) 小児がん連携病院や地域の医療機関等の多職種の医療従事者も参加す
る小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会
等を毎年定期的に開催し、人材育成等に努めること。
3 情報の収集提供体制
(1)相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(以下「相談支援セ
ンター」という。なお、相談支援センター以外の名称を用いても差し支え
ないが、その場合には、がん医療に関する相談支援を行うことが分かる名
称を用いることが望ましい。)を設置し、当該部門において、アからシまで
に掲げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援センター
による相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、相談支援センターにつ
いて積極的に広報すること。
なお、小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・
AYA世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加
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