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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の療養生活の質につい
て把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講
じること。
(2) これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
7 医療安全体制
医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、日本
医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。


小児がん連携病院の指定について
1 小児がん連携病院の指定
拠点病院は、地域の「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医
療資源の集約化」を図るために、次に掲げる(1)から(3)のそれぞれの
類型ごとに、小児がん連携病院を指定することができる。その際は下記(1)
から(3)に定める要件を満たす施設の中から、地域の実状を踏まえ、地域
ブロック協議会において議論を行い指定すること。
(1)地域の小児がん診療を行う連携病院
地域の小児がん診療を行う連携病院として、以下の要件を満たす病院を類
型1とする。
① 類型1-A
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と
同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、②類型1
-Bに示す要件に加え、下記アからウを満たす施設を類型1-Aとする。
ア 小児がんについて年間新規症例数が 20 例以上であること。
イ 地域ブロック協議会への積極的な参加を通じて各地域の小児がん医療
が適切に提供されるよう努めること。
ウ 成人診療科との連携を進めるため、がん診療連携拠点病院の都道府県
協議会などに積極的に参画すること。
② 類型1-B
標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病院と
同等程度の適切な医療を提供することが可能な医療機関であり、下記アか
らサを満たす施設を類型1-Bとする。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病
院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。
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