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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》 |
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の提供、 遊びを含む日常的な活動の確保、 セカンドオピニオンの体制の
整備、患者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、
医師等に対する研修の実施等を進めること。
(7) 当該地域ブロック協議会の意見を聴取した上で、Ⅲに定める小児がん
連携病院の指定を行うこと。
(8) 小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、生活する地域によら
ず患者のニーズに合った医療や支援を受けられるような環境を整備する
こと。
(9) 長期フォローアップに関して、がんに対する経過観察、がん治療等に
よる合併症や二次がん、患者及びその家族の相談支援等の領域毎に、当該
地域内で対応可能な医療施設を明確にし、がん診療連携拠点病院等や、地
域の医療機関との連携体制を整備すること。
(10) 当該地域ブロックにおける相談支援の充実のために、地域ブロック協
議会において相談支援に携わる者の連携する場(相談支援部会等)を設け、
研修や情報収集等を含め小児がん連携病院等との連携体制を整備するこ
と。
(11) 小児がんに関する臨床研究等を主体的に推進すること。
(12) 拠点病院の管理者は、
(1)から(11)までの期待される役割を果たす
責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行う
こと。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院や近隣都道府県の拠点病院と連携し、
当該都道府県及び地域ブロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整
備に努めること。そのためにも地域ブロック協議会にも積極的に参加するこ
と。なお、この場合には、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第1
2条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも留意する
こと。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠点
病院である旨の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん患者及
びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。
6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、小
児がん拠点病院の指定に関する検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院に対し
て勧告や指定の取り消しができるものとする。
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整備、患者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、
医師等に対する研修の実施等を進めること。
(7) 当該地域ブロック協議会の意見を聴取した上で、Ⅲに定める小児がん
連携病院の指定を行うこと。
(8) 小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、生活する地域によら
ず患者のニーズに合った医療や支援を受けられるような環境を整備する
こと。
(9) 長期フォローアップに関して、がんに対する経過観察、がん治療等に
よる合併症や二次がん、患者及びその家族の相談支援等の領域毎に、当該
地域内で対応可能な医療施設を明確にし、がん診療連携拠点病院等や、地
域の医療機関との連携体制を整備すること。
(10) 当該地域ブロックにおける相談支援の充実のために、地域ブロック協
議会において相談支援に携わる者の連携する場(相談支援部会等)を設け、
研修や情報収集等を含め小児がん連携病院等との連携体制を整備するこ
と。
(11) 小児がんに関する臨床研究等を主体的に推進すること。
(12) 拠点病院の管理者は、
(1)から(11)までの期待される役割を果たす
責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行う
こと。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院や近隣都道府県の拠点病院と連携し、
当該都道府県及び地域ブロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整
備に努めること。そのためにも地域ブロック協議会にも積極的に参加するこ
と。なお、この場合には、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第1
2条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合性にも留意する
こと。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠点
病院である旨の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん患者及
びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。
6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、小
児がん拠点病院の指定に関する検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院に対し
て勧告や指定の取り消しができるものとする。
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