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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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ていること。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階において
も必要な教育支援を行うこと。
(3) 退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4) 子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5) 家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設が整備されて
いること。
(6) 家族等の希望により、24時間面会又は患者の付き添いができる体制
を構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的に取
り組むこと。
(7) 患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望まし
い。
(8) 教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICTの活用も含
めた環境を整備すること。
(9) 小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携
について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構
築していること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医
療機関と連携体制を確保していること。

5 臨床研究等に関すること
他の拠点病院や小児がん連携病院とも連携し、オールジャパン体制で臨床研
究等を推進すること。
(1) 治験を除く臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法(平成 29 年法律
第 16 号)に則った体制を整備すること。
(2) 進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研究の
成果を広報すること。
(3)登録中の治験について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報
すること。
(4) 臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましい。
(5) 臨床研究コーディネーター(CRC)を配置することが望ましい。
(6) 小児がん中央機関等と連携して、治験に関して患者に対して情報提供
に努め、国内の連携体制を構築すること。

6 医療の質の継続的な評価改善
(1) 自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療の質の評価、
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