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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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キ 保険適応外の免疫療法等について、科学的知見を集積する観点から行
う治験、先進医療を含めた臨床研究の枠組み以外の形で実施していない
こと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(治療内容をいう。)を審査し、組織的に管理する委員
会を設置すること。
③ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者
に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。また、これを
支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケアチームを整備す
ること。自施設で対応できない場合には地域のがん診療連携拠点病院等
との連携体制を整備すること。
イ 外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備するこ
とが望ましい。
ウ緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症
状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲
示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報提供を行
うこと。
オ 小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び
看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関す
る療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ 小児の緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、
小児がん連携病院や地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連
携協力体制を整備すること。
④ 地域連携の推進体制
ア 小児がん連携病院や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者
の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん連
携病院や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療
法又は薬物療法に関する相談など、小児がん連携病院や地域の医療機関
等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること。
なお、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携して、がんゲノムプロファ
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