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資料2 小児がん拠点病院等の整備指針(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26455.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第2回 6/27)《厚生労働省》
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小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
Ⅱの7に規定する項目を満たすこと。
相談支援センターを設置し、Ⅱの3の(1)の①に規定する研修を受け
た者を配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病
院等の相談支援センターと連携すること。
キ 患者の発育及び教育等に関してⅡの5に準じた環境を整備しているこ
とが望ましい。
ク 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務
を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けて
いる者を1人以上配置することが望ましい。
ケ 緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対し
て、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携し適切ながん医療の提供
を行うこと。
コ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価
する指標等を提出すること。
サ 人材育成に関して、必要に応じグループ指定を受ける小児がん拠点病
院との連携により、Ⅱの2に定める要件を満たすこと。
(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種(脳腫瘍や骨
軟部腫瘍等)に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られた施
設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供する医療機関を類型
2とする。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
ⅰ 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有するととも
に、標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが
可能であること。また、当該がん種について、当該都道府県内における
診療実績が、特に優れていること。
ⅱ 限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供して
いること。
イ Ⅱの1の(1)の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
ウ Ⅱの1の(2)に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ Ⅱの7に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。
オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を
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