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【資料2】生物学的製剤基準の一部改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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生物学的製剤基準の一部を改正する件
○厚生労働省告示第

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十



後藤

茂之

五号)第四十二条第一項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五



号)の一部を次の表のように改正する。
令和四年

厚生労働大臣

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