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当日準備書類 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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43-2 特定集中治療室管理料3又は4
(1)専任の医師が常時特定集中治療室内に勤務していることが確認できる書
類(直近1か月分)
(2)特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合
の算出の根拠となる書類(直近1年分)
【「注2」に掲げる小児加算を届け出ている場合】
専任の小児科の医師を常時配置していることが確認できる書類(直近1
か月分)
【「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算を届け出ている場合】
(1)専任の管理栄養士の当該治療室内における勤務状況が確認できる書類
(直近1か月分)
(2)専任の管理栄養士の栄養管理に係る所定の研修の研修修了証及び栄養管
理の経験が確認できる書類
(3)当該治療室の入院患者数が確認できる書類
(4)栄養アセスメントに基づく計画、栄誉管理が確認できる書類(3例)
【「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算を届け出ている場合】
(1)当該届出に係る専従の常勤看護師の出勤簿(直近1か月)
(2)当該届出に係る専従の常勤看護師及び当該治療室内に配置されている看
護師が集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を受講して
いることが確認できる書類
(3)当該治療
室内に配置されている看護師の集中治療を必要とする患者の看護に従事
した経験が確認できる書類
(4)当該届出に係る専従の常勤臨床工学技士の出勤簿
(直近1か月)
(5)当該届出に係る専従の常勤臨床工学技士が救命救急入院料2又は4若し
くは特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関での経
験が確認できる書類
(6) 当該届出に係る院内研修を実施していることが確認できる書類
(7) 「特殊な治療法等」の患者割合の算出根拠となる書類
44 ハイケアユニット入院医療管理料1又は2
(1)当該保険医療機関内に専任の常勤医師が常時1名以上いることが確認で
きる書類(直近1か月分)
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