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適時調査実施要領 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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⑥ 調査結果の通知後、保険医療機関等管理システムに
必要項目を入力する。

(2)改善報告書

① 改善報告書は、調査結果の通知後、1か月後を期限と
して提出を求める。
② 改善報告書の提出に係る進捗管理を行い、改善報告
書が提出されない保険医療機関等については督促を行
う等、適切に対応する。
③ 保険医療機関等から提出された改善報告書について
は、指摘事項と照合し、改善報告の内容を確認する。
④ 改善報告書の内容が、指摘に対する改善の効果が期
待できない等、不十分な場合は、保険医療機関等へ返戻
し、再提出を求める。

(3)経済上の措置

① 施設基準を満たしていないことが判明し、届出の変
更又は辞退を求める場合は、前回の適時調査(特定共同
指導、共同指導を含む。)以降分を対象として、施設基
準を満たさなくなった日の属する月の翌月から現時点
までの返還を求める。
② 返還金関係書類は調査結果の通知後、診療所及び
薬局は1か月後、病院は2か月後を期限として提出
を求める。
③ 返還金関係書類の提出に係る進捗管理を行い、返
還金関係書類が提出されない保険医療機関等につい
ては督促を行う等、適切に対応する。
④ 保険医療機関等から返還金関係書類が提出された
場合は、適時調査において指摘した事項が全て網羅
されているか等、速やかに確認を行い、保険者に通
知する。
なお、返還金関係書類の内容が、調査結果と不整合
である場合等は、保険医療機関等へ返戻し、再提出を
求める。
⑤ 今後支払われる診療報酬等がある場合には、地方
厚生(支)局が保険者に代わって支払基金等に対し、
今後支払われる診療報酬等から返還するよう依頼す
ることができる。
※ 支払基金等がこれによりがたい場合、支払基金