よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


適時調査実施要領 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

まとめ

(6)調査結果の伝達
(講評)

とめる。

調査結果について口頭で説明を行う。
なお、調査事項のうち、調査日以降に確認を要するもの
が生じた場合等については、その旨を保険医療機関等側
に説明する。
また、調査日以降の確認に基づく調査結果については、
口頭で説明を行う。

(7)その他

適時調査において、施設基準以外の内容のうち、特に、
その場で助言を行った方が、効果的に適正化や質的向上
が図られると考えられる場合は、調査時間の範囲内にお
いて、保険医療機関等の関係者に対し助言を行うことが
できる。
なお、必要に応じて助言した内容を記録する。

6 調査後の業務

(1)調査結果の通知

① 調査結果の通知については、所定の様式とする。
② 調査結果の通知を作成するとともに、改善報告書、返
還金関係書類を併せて、調査した保険医療機関等に係
る全ての調査結果の伝達を行ってから概ね1か月以内
に送付し、期限を定めて報告等を求める。
③ 調査結果の運用等については、Ⅱ.5(4)を参考と
する。
④ 調査結果のうち、指摘事項については「改善事項」と
「返還事項」とする。
なお、「改善事項」は、届出・運用の内容に適正を欠
く部分が認められるものの、施設基準の状態の維持に
は特に問題はないが改善の報告が必要なものとし、
「返
還事項」は、届出・運用の内容に適正を欠く部分が認
められ、施設基準を満たしていないものと判断される
ものとする。
⑤ 調査結果の通知後(虚偽の届出等不正の疑いがない
場合に限る。)、施設基準の要件を満たしていないもの
については、保険医療機関等に速やかに届出の変更又
は辞退を求める。