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適時調査実施要領 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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実 施 要 領
◆項目

◆内容

◆備考

Ⅰ.自己点検による施設基
準の確認

1 対象保険医療機関等

医科(病院、診療所)、歯科、薬局

2 調査方法

毎年、施設基準の届出を行っている保険医療機関等に

基本基準通知

対して、各施設基準が毎年7月1日現在において、届出要

特掲基準通知

件を満たしているか否かを自己点検させて、その結果を

食事療養通知

7月31日までに報告するよう通知する。

Ⅱ.臨場による施設基準の
確認

1 実施計画

(1)実施計画の策定

(2)実施機関の選定

3月中に翌年度の実施計画を策定する。

① 臨場による適時調査における保険医療機関等につい
ては、当分の間、原則「医科(病院)」を対象とする。
② 当該年度に個別指導の対象となっている保険医療機
関(「医科(病院)」)については、できる限り適時調
査を併せて実施する。
③ 新規指定された保険医療機関(「医科(病院)」)に
対する新規個別指導(指定後1年以内を目処)について
は、原則、適時調査を併せて実施する。
④ 特定共同指導、共同指導の対象となっている保険医
療機関(「医科・歯科(病院)」)については適時調査
を実施したものとみなす。
⑤ 届出を受理した保険医療機関等について、原則、年1
回、受理後6か月以内を目途に実施する。なお、当分の
間、対象となる保険医療機関数が 300 施設以上の都道
府県においては3年に1巡、150 施設以上 300 施設未満
の府県においては2年に1巡を目途として行うことと