よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


適時調査実施要領 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

等から当該保険者に連絡し、返還金相当額を当該
保険医療機関等から直接当該保険者に返還させる
こととなる。
ただし、取扱い方法については、地方厚生(支)
局と支払基金等が協議したうえで、地方厚生(支)
局から当該保険者に対して当該保険医療機関等に
直接返還を求めるよう通知することでも差し支え
ない。
⑥ 保険医療機関等の自主点検の結果、被保険者の一部
負担金に過払いが生じた場合は、適切かつ速やかに被
保険者へ返還するよう保険医療機関等に説明する。

(4)個別指導又は監査へ
の移行

調査において、虚偽の届出や届出内容と実態が相違し、
不当又は不正が疑われる場合には、調査を中断又は中止
し個別指導又は監査の対象とする。この場合、調査結果は
通知しない。
なお、調査を中止するに際しては、地方厚生(支)局と
協議する等、慎重に判断する。

(5)その他

① 適時調査に係る重点化した施設基準及び確認項目等
を検討するため、地方厚生(支)局は、年4回(7月・
10月・1月・4月)、別添4に基づき調査結果等につ
いて医療指導監査室に報告する。
② 検討する際は、必要に応じて地方厚生(支)局の職員
も参画して行うこととする。

Ⅲ.実施時期

平成28年4月1日から実施する。
平成29年3月6日の改正については、平成29年
4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
平成30年3月30日の改正については、平成30
年4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和2年3月12日の改正については、令和2年4
月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和4年6月1日の改正については、令和4年7月
1日以降に実施する適時調査より適用する。
また、当要領の内容については、次回診療報酬改定
に併せて見直しを行うものとする。