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適時調査実施要領 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(4)調査書の運用等

「重点確認事項」は、必ず確認する。また、「重点確認
事項以外の確認事項」については、必要に応じて確認す
る。
なお、調査書の「確認事項」における適否の記載方法
及び考え方は次のとおりとする。
① 調査の結果、適合している場合は、次のとおり記
載する。
( 適 ・ 否 )
②-1 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項(文書指摘)とまでは認
められないため、口頭で指摘した事項があった場
合は、次のとおりとする。
( 適 ・ 否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、検討のうえ必要に応じて対応
するよう説明する。
②-2 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項があった場合は、次の
とおりとする。
( 適 ・ 否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、文書指摘する。
なお、文書指摘と口頭指摘の区分がわかるよう
に記載する。
③ 調査の結果、不適合(届出・運用の内容に適正を
欠く部分が認められ、施設基準を満たしていない
と判断されたもの。
(一般事項を除く。))のため、
返還を求める場合は、次のとおりとする。
( 適 ・ 否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険医
療機関等に対し、文書指摘する。

(5)調 査 結 果 の 取 り

調査担当者において調査確認事項等を整理し、取りま