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適時調査実施要領 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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ついて、調査日の10日前までに提出を求める。
ア 保険医療機関の現況
イ 入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類
(様式9)及び勤務実績表等の看護要員の病棟配置
状況等が確認できる書類
ウ 別途定める事前提出書類
エ その他必要に応じた書類
⑥ 事前提出書類の様式及び当日準備書類の一覧につい
て、地方厚生(支)局のホームページに掲載して活用す
る。

(2)事前提出書類の調査 ① 調査当日の負担軽減を図るため、事前提出書類等を
手順

活用して、できる限り事前の作業で確認し、不整合の内
容について調査当日に確認する。
② 入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類(様
式9)と勤務実績表は事前に照合を行い、不整合の内容
について調査当日に確認する。
③ 保険医療機関から提出された事前提出書類について
は、必要に応じて事前に確認する。
④ 上記②~③に加え、情報提供があった場合について
は、その内容と届出の内容の整合性を確認する。

(3)適時調査進行要領
の作成

調査が効率的に実施できるよう、当日の適時調査進行
要領を作成する。
その際、予め調査担当者毎に調査項目を適切に振り分
け、関係書類に関する調査及び院内視察が効率的に実施
できるようにする。

3 当日の調査担当者及び
調査時間の決定

① 原則として事務所等の事務官(適時調査員等を含
む。)及び保険指導看護師にて調査を行う。なお、必要
に応じて地方厚生(支)局の事務官も調査を行う。
② 調査内容を考慮して医学的、歯科医学的又は薬学的
判断が必要とされる場合には、指導医療官、保険指導医
又は保険指導薬剤師を加える。
③ 当日の調査担当者の人数等については、Ⅱ.1(3)
①で確認した施設基準が24基準までの場合は、保険
指導看護師1名、事務官等2名の調査担当者3名以内