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関連資料集:規制改革実施計画 関連資料集(内閣府規制改革推進室作成) (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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1-6.イノベーションや地域の課題に応えるラストワンマイル配送の実現
【現状と課題】

【今後の改革の方向性】

○ 電子商取引(eコマース)の増加等を背景に、ラストワ ○ 貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物
車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可
ンマイル(消費者の手元に届くまでの最終区間)の配送
能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要
需要が増大する一方、配送の担い手確保が大きな課
な措置を講ずる。
題。
○ ラストワンマイル配送の多くを担っている軽自動車を用い ○ 一定の過疎地域を対象に認められている、タクシー事
た貨物運送事業では、使用できる車両が軽トラック等の
業者等が貨物自動車運送事業法の許可の取得により
軽貨物車に限られ、軽乗用車の使用が認められていな
荷物の有償運送を可能とする貨客混載の制度につい
い。
て、現行制度下ではカバーできない具体的なニーズ等に
ついて調査を行い、対応を検討し、結論を得次第、速や
○ また、タクシー事業者が許可取得により、一定の過疎地
かに必要な措置を講ずる。
域に限り、荷物の有償運送が可能となる現行制度(貨
客混載)について、過疎地域の周縁部まで対象地域の [令和4年度検討開始・結論、結論を得次第速やかに措置]
拡大を望む声も存在する。
<軽貨物運送事業について>
〇軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業。事業を始めるには運輸支局長等への届出が必要。
〇軽トラック1両から始めることが可能。ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造の変更が必要。
(参考)現行の貨客混載の制度(H29~)
【乗合バス】

【貸切バス】

許可の取得により、350kg以上の 許可の取得により、荷物の配送が可能
荷物の配送が可能
※過疎地域に限る
※350kg未満の荷物は許可不要

【タクシー】

【トラック】

許可の取得により、荷物の配送が可能 許可の取得により、旅客の輸送が可能
※過疎地域に限る

※過疎地域に限る

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(出典:令和4年4月13日第6回スタートアップ・イノベーションWG「資料1-1」及び「資料1-3」を基に規制改革推進室作成)