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関連資料集:規制改革実施計画 関連資料集(内閣府規制改革推進室作成) (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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2-3.電気主任技術者の選任要件等の見直し(第2種電気主任技術者に係る「2時間以内ルール」の緩和)
【現状と課題】

○ 特別⾼圧(5万V以上)の電気工作物を設置する場合、設置場所へ2時間以内に到着できる「第2種電気主任技術者」の選任※が
求められているが、今後、⼤規模な再エネ設備は、⼭間部や僻地で開発される可能性が⾼く、特に地⽅において「第2種電気主任技術
者」の ⼈材不⾜が懸念される。
<見直しのイメージ>
※ 現⾏制度では、「1電気⼯作物1主任技術者選任」が原則ではあるが、第2種電気主任技術者が担当技術者(第3種電気
主任技術者、電気⼯事⼠等)を選任した上で、2時間以内に当該電気⼯作物の設置場所に到達できる体制を構築すれば、
1⼈の第2種電気主任技術者が最⼤6か所まで監督することが可能。

現行制度

新制度

【今後の改革の方向性】

○ 統括する第2種電気主任技術者がスマート保安技術を活用して確実な
指揮監督を行うことを前提として、2時間以内に同設備に到達できる者を
担当技術者とする組織形態も可能とする方向で検討を行い、必要な措置
を講ずる。 [令和4年上期措置]
(出典:令和3年12月10日 第26回 産業構造審議会 保安・消費生 活用
製品安全分科会 電力安全小委員会「資料1」を一部改変)

2-4.小出力太陽電池発電設備等の保安規制の拡充
【現状と課題】

〇 小出力発電設備については、これまで一部の保安規制の対象
外であったが、設置形態の多様化を背景に公衆災害のリスクが懸
念されており、適切な再エネの導入に向け、小規模発電設備に対
する保安規制の適正化が求められている。

<保安規制の拡充イメージ>

【今後の改革の方向性】

〇 使用前自己確認制度について、現在対象外の50kW~500kW規模
の太陽電池発電所も対象に含める。
〇 これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備について、新た
な類型(「小規模事業用電気工作物」)に位置付け、既存の事業用電
気工作物相当の規制(技術基準維持義務等)を適用しつつ、保安規
程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出を求
める方向で見直しを実施する。
[今期通常国会に法案を提出したことをもって措置済み]

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(出典:令和4年4月21日 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入
及び管理のあり方に関する検討会(第1回)経済産業省説明資料)