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参考資料1 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等事業者の指定における市町村の関与(イメージ図)
障害福祉サービス事業者の指定における条件付加の仕組み(検討中の改正後イメージ)




支障
給害市
決福町
定祉村
権サ長
者ー
)ビ






① 都道府県知事による指定に
あたっては、市町村長はあら
かじめ、その旨を通知するよ
う求めることが可能

③ 都道府県知事は市町村
長の求めに応じ通知
④ 意見の申し出






サ都
ー道
ビ府
ス県
等知
の事






② 指定又は指定更新の申請

⑤ 市町村長の意見を勘案し、事業の適
正な運営を確保するために必要と認め
る条件を付した指定・指定更新が可能





新祉
規サ

・ビ

存ス

)事



付加できる条件の具体例(案)
・障害福祉計画に定められたサービス見込み量を踏まえ、障害者総合支援法の規定に基づく給付として提供するサービ
スの提供地域やその定員について、地域のニーズに合わせたものとすること。
・障害福祉計画に、例えば、特定の障害種別の障害者の受入体制が不足している旨の具体的な記載がある場合に、その
職員に対する研修の実施や必要な人材の確保など、その障害種別の障害者の受入体制を整備すること。
・一定程度サービスが充足している市町村に開設予定の事業所に対し、サービスが不足している近隣の市町村の障害児
者に対してもサービスを提供すること。
・へき地などで開設予定の通所事業所に対し、自ら通所することが困難な利用者に対して送迎を行うこと

※ 市町村長は「障害(児)福祉計画との調整を図る見地」からの意見を申し出ることとしているため、地域のニーズを反映した
効果的な条件を付すためには、障害(児)福祉計画の策定に当たって、市町村ごとのニーズを具体的に盛り込んだ計画内容と
しておくことが前提

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