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参考資料1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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現行の基幹相談支援センターの役割のイメージ
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)
及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。


平成24年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域移行・地域定
着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。
また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センター
【令和3年4月時点設置市町村数:873】(一部共同設置)

相談支援
事業者

相談支援
事業者

総合相談・専門相談
障害の種別や各種ニーズに対応する
・ 総合的な相談支援(3障害対応)の実施
・ 専門的な相談支援の実施

権利擁護・虐待防止
・成年後見制度利用支援事業
・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター(通報受理、
相談等)を兼ねることができる。

地域移行・地域定着
主任相談支援専門員、相談支援専門員、 ・入所施設や精神科病院への働きかけ
社会福祉士、精神保健福祉士、
・地域の体制整備に係るコーディネート
保健師等
専門的職員の配置

地域の相談支援体制の強化の取組
・相談支援事業者への専門的指導、助言
・相談支援事業者の人材育成
・相談機関との連携強化の取組
児童発達
支援センター
(相談支援事業者)

運営委託等

相談支援
事業者







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