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参考資料1 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会

在宅の医療的ケア児者の現状

第99回(R2.3.4)

資料5

○ 医療的ケアが必要な障害者に対しては、
• 生活介護や自立訓練(機能訓練)では、指定基準上、看護職員を配置
• 指定基準上、看護職員の配置を要しない(福祉型)短期入所等では、医療連携体制加算(医療機関との連携によ
り看護職員を当該事業所に訪問させ当該看護職員が利用者に対して看護の提供等を行う)による評価
等により、支援体制の整備に取り組んできた。
さらに、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定では、医療的ケアのニーズへの対応として、
• 生活介護に常勤看護職員等配置加算Ⅱ(看護職員を常勤換算で2名以上配置し、判定スコア※1)の各項目に規定す
る状態のいずれかに該当する利用者を1名以上受け入れる)を創設し、直近※2)では1,058事業所(10,866事業所
中)が算定している。
• 短期入所の報酬区分として福祉型強化短期入所サービス(看護職員を常勤換算で1名以上配置し、判定スコア※1)
の各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を1名以上受け入れる場合)を創設し、直近※2)では福祉型
強化短期入所サービス費(Ⅰ)を190事業所(4,653事業所中(福祉型))が算定している。
○ 一方、19歳以下の小児では、低年齢ほど医療的ケア児数が多くなっていることに加えて、医療的ケアの種類として
は人工呼吸器の使用者が多く、また、30歳代以降と比べると、人工呼吸器使用者の割合も高くなっている。
さらに、重症心身障害児に該当せず、幼少期であるために医療的な指示を守れない等のいわゆる「動ける医療的
ケア児」が増えていると指摘されており、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定では、障害児通所支援(児童発
達支援、放課後等デイサービス)において看護職員加配加算Ⅰ~Ⅲ(一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れ
るための看護職員の加配を評価)の創設を行ったところであり、直近※2)では児童発達支援では279事業所(6,901
事業所中)、放課後等デイサービスでは305事業所(14,080事業所中)が算定している。
○ 以上のように、いわゆる「医療的ケア児」は、医療的ケアが必要な成人と状態像が異なる点があり、現在の医療的
ケア児に対しては、新たな状態像に対応した支援の検討が必要である。
また、現在、小児期にある医療的ケア児の成人期への移行を見据え、成人期の生活に対応した就労・住まいの場
の確保等を含めた支援のあり方についての中長期的な検討も必要である。
注1)判定スコア
(1)
(2)
(3)
(4)

レスピレーター管理 =8
気管内挿管、気管切開 = 8
鼻咽頭エアウェイ = 5
酸素吸入又はSpO₂90%以下の状態が10%以上 = 5

注2)令和元年10月分

(5) 1回/時間以上の頻回の吸引 = 8
6回/日以上の頻回の吸引 = 3
(6) ネブライザー6回/日以上または継続使用 = 3
(7) IVH = 8
(8) 経管(経鼻・胃ろう含む) = 5

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

腸ろう・腸管栄養 = 8
接続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3
継続する透析(腹膜灌流を含む) =8
定期導尿(3/日以上) = 5
人工肛門 = 5

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