よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3-2.報告における留意点
報告期間内の場合、報告様式提出後でも修正することが可能です。詳細は「5-3.
報告様式の提出」をご参照ください。報告期間終了後、令和9年1月29日までに修正
の必要が生じた場合は医療機関・病床・外来機能報告

問合せフォームの「1.質疑・

照会」又は電話で制度運営事務局までご連絡ください。
※

同一医療機関から報告期間内に複数回の報告があった場合、最後にご報告いただいた情報を最終の報
告内容とします。

1) 報告様式1における留意点
報告様式1には、「病院用」の報告様式(基本票・施設票・病棟票・医療機関機能票で構成)
と「有床診療所用」の報告様式(診療所票・医療機関機能票で構成)があります。貴院の病診
区分と一致しているかご確認のうえ、ご報告ください。もし異なっている場合には、お手数です
が制度運営事務局までご連絡ください。
なお、報告様式1では報告負担軽減のために以下の項目について令和7年度の報告結果があ
らかじめ反映(プレプリント)されています。内容についてご確認のうえ、必要に応じて修正
し、ご報告ください。


設置主体、許可病床数、主とする診療科、医療機器台数、建物の建築時期・構造(病院の
み)

特に、許可病床数(一般病床、療養病床)は、修正の必要があることが多いため、ご留意く
ださい。
なお、報告の際には、別冊『確認・記入要領』をご確認のうえ、ご報告ください。

2) 報告様式2における留意点
報告様式2のうち、基本票・医療機関機能票は医療機関単位、病棟票は病棟単位でご報告
いただきます(有床診療所は施設全体を1病棟と考え、施設単位でご報告ください)。
なお、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関は、診療報酬請求時の病棟
コードの入力の有無により報告方法が異なります。報告方法の詳細は、「5.具体的な報告
手順」をご参照ください。
「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入院レセプト
及び入院外レセプトがある医療機関」では、厚生労働省において必要な項目の集計を行い、
集計結果がプレプリントされた報告様式2が、11月2日よりG-MIS上で表示される予定とし
ています。集計内容についてご確認のうえ、必要に応じてご修正いただき、11月30日までに
G-MIS上でご報告ください。
集計内容を確認した結果、修正が必要ない場合等についても、報告は必須です。
なお、業務委託先(株式会社三菱総合研究所)は、契約により知得した内容を契約の目的
以外に利用すること、若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労働省と
結んでいます。
7