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医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)
第三十条の三 (略)
2 (略)
六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以
下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本
的な事項
3 (略)
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために
必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その
他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 (略)
第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機
能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)
及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療
機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能
区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければなら
ない。
一 厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後
医療機関機能」という。)
三 基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
四 基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病
床機能」という。)
五 当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
六 その他厚生労働省令で定める事項
2・3 (略)
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表し
なければならない。
5 都道府県知事は、医療機関機能等対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等対象病院等の開
設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機
能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該
当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変
更するよう求めることができる。
8 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたとき
は、これに応ずるよう努めなければならない。
第九十二条 (略)第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項の規定に
よる命令に違反した者又は第三十条の十八の六第三項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした
者は、三十万円以下の過料に処する。
※
法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、医療機関等情報支援システム
(以下「G-MIS」という。)の WEB フォームから直接、報告様式に入力及び提出していただく形式となってお
ります。
3
第三十条の三 (略)
2 (略)
六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以
下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本
的な事項
3 (略)
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために
必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第二項に規定する医療機関機能等報告対象病院等
の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の規定による報告の内容その
他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 (略)
第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機
能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)
及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療
機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能
区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければなら
ない。
一 厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後
医療機関機能」という。)
三 基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
四 基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病
床機能」という。)
五 当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容
六 その他厚生労働省令で定める事項
2・3 (略)
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表し
なければならない。
5 都道府県知事は、医療機関機能等対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該医療機関機能等対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその
報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた医療機関機能等対象病院等の開
設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機
能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該
当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変
更するよう求めることができる。
8 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたとき
は、これに応ずるよう努めなければならない。
第九十二条 (略)第三十条の十三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項の規定に
よる命令に違反した者又は第三十条の十八の六第三項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした
者は、三十万円以下の過料に処する。
※
法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、医療機関等情報支援システム
(以下「G-MIS」という。)の WEB フォームから直接、報告様式に入力及び提出していただく形式となってお
ります。
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