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医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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・ インターネット環境が整っていない場合を除き、業務効率化等の観点から可能な限り、G-MIS上
のWEBフォームを用いて入力・報告をお願いします。
・ 報告の際には、別冊『確認・記入要領』を参照してください。
STEP3
~11月2日(予定)よりご対応いただきたいこと~
※ 詳細は「3.報告の流れ」、「5-2.報告様式の記入・不備の確認」をご確認ください。
・ 11月2日に、報告様式2の報告の受付を開始する予定です。報告様式1と同様に可能な限りG-MIS
上のWEBフォームを用いて報告をお願いします。
STEP4
~11月30日までにご対応いただきたいこと~
※ 詳細は「5-3.報告様式の提出」をご確認ください。
・ 報告様式1・2共に11月30日までに必須項目の入力を完了し、提出をお願いします。
・ 提出された報告内容において疑義が確認された場合、都道府県及び制度運営事務局から問い合わ
せや修正依頼を行うことがあります。
2.医療機関機能・病床機能報告制度について
2-1.医療機関機能・病床機能報告制度の概要
医療機関機能・病床機能報告制度とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の
13 に基づき、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため実施するもので
す。
医療機関機能報告では、各医療機関が現に担っている医療機関機能、2040 年において担
う医療機関機能、及びその他医療機関機能の確保等の協議のために必要な診療実績等を都道
府県に報告します。なお、2040 年において担う医療機関機能については、遅くとも 2028
年度までに地域の協議において決定し報告したうえで、当該報告以降については、決定され
た医療機関機能を報告します。
病床機能報告では、現状の病床機能と 2040 年時点の病床機能について、病棟単位で自主
的に選択し、都道府県に対して報告します。病床の機能区分については、2040 年に向けて
増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能を併せ持つ機能が重要となるこ
と等を踏まえ、これまでの4区分のうち、従来の「回復期機能」について、「高齢者等の急
性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を
目的とした治し支える医療を提供する機能」及び従来の「回復期機能」を併せて、「包括期
機能」として位置付けることとしています。なお、病床機能の報告に当たっては、一定の客
観性をもった報告となるよう、各機能区分に対応する目安となる診療報酬上の入院料の種類
も参照して報告することとしますが、診療報酬上の入院料の種類のみをもって機械的に決定
されるものではないことにご留意ください。
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のWEBフォームを用いて入力・報告をお願いします。
・ 報告の際には、別冊『確認・記入要領』を参照してください。
STEP3
~11月2日(予定)よりご対応いただきたいこと~
※ 詳細は「3.報告の流れ」、「5-2.報告様式の記入・不備の確認」をご確認ください。
・ 11月2日に、報告様式2の報告の受付を開始する予定です。報告様式1と同様に可能な限りG-MIS
上のWEBフォームを用いて報告をお願いします。
STEP4
~11月30日までにご対応いただきたいこと~
※ 詳細は「5-3.報告様式の提出」をご確認ください。
・ 報告様式1・2共に11月30日までに必須項目の入力を完了し、提出をお願いします。
・ 提出された報告内容において疑義が確認された場合、都道府県及び制度運営事務局から問い合わ
せや修正依頼を行うことがあります。
2.医療機関機能・病床機能報告制度について
2-1.医療機関機能・病床機能報告制度の概要
医療機関機能・病床機能報告制度とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の
13 に基づき、医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進のため実施するもので
す。
医療機関機能報告では、各医療機関が現に担っている医療機関機能、2040 年において担
う医療機関機能、及びその他医療機関機能の確保等の協議のために必要な診療実績等を都道
府県に報告します。なお、2040 年において担う医療機関機能については、遅くとも 2028
年度までに地域の協議において決定し報告したうえで、当該報告以降については、決定され
た医療機関機能を報告します。
病床機能報告では、現状の病床機能と 2040 年時点の病床機能について、病棟単位で自主
的に選択し、都道府県に対して報告します。病床の機能区分については、2040 年に向けて
増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能を併せ持つ機能が重要となるこ
と等を踏まえ、これまでの4区分のうち、従来の「回復期機能」について、「高齢者等の急
性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を
目的とした治し支える医療を提供する機能」及び従来の「回復期機能」を併せて、「包括期
機能」として位置付けることとしています。なお、病床機能の報告に当たっては、一定の客
観性をもった報告となるよう、各機能区分に対応する目安となる診療報酬上の入院料の種類
も参照して報告することとしますが、診療報酬上の入院料の種類のみをもって機械的に決定
されるものではないことにご留意ください。
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