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医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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4-2.報告様式2における報告項目の概要
詳細は別冊『確認・記入要領』をご覧ください。
報告様式2において、診療報酬に着目して設定した報告項目があります。これらの項目に
係る報告対象は、令和7年4月から令和8年3月診療分の入院レセプト及び入院外レセプト
です。
なお、報告様式2へのプレプリントの対象となるのは、令和7年4月から令和8年3月診
療分(令和8年4月審査分まで)の入院レセプト及び入院外レセプトです。
※ 「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入院レセプト及び入院外レセプ
ト」がある医療機関のプレプリントデータには、令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査
分まで)のレセプトの一次審査による査定・返戻・取下げ分や紙レセプトで請求されている分、医療保険の
対象でない労働者災害補償保険等での診療行為分等は含まれていません。追加で計上するレセプト件数等を
含めた合計値を可能な範囲でご報告ください。
※ 令和7年4月診療分より前の診療分は、令和7年5月以降審査分であっても含めないでください。
※ 公費負担医療制度による請求分(電子レセプト請求分)も集計されています(医療保険との併用分は重複し
て集計されておりません)。

※医療機関機能・病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録につ
いて
詳細は別冊『確認・記入要領』をご覧ください。
病床機能報告では、平成 28 年度診療報酬改定に伴うシステム改修等にあわせて電子レセ
プトへの病棟コードの記録が開始されたことから、報告様式2の「基本票」及び「病棟票」
についても、病棟コードに基づき病棟単位で項目を集計していただくこととなります。
電子レセプトへの病棟コードの記録は、許可病床として一般病床及び療養病床を有してお
り、電子レセプトによる診療報酬請求を行っている病院が対象となります。有床診療所につ
いては、病棟コードの記録は不要です。
電子レセプトに病棟コードを記録いただくことで、制度運営事務局が当該病棟コードに基
づき集計した「令和7年4月から令和8年3月診療分(令和8年4月審査分まで)の電子入
院レセプト」のデータを参照することが可能となります。

≪電子入院レセプトへの「病棟コード」(許可病床における一般病床又は療養病床
分) の入力状況別の報告方法≫(病院のみ対象。有床診療所は除く。)


病棟コードを全て又は一部に入力している医療機関:
病棟ごとに集計した確認用データが参照できます。内容をご確認いただき、ご報告く
ださい。病棟コードが未入力分のデータに関しては、医療機関で病棟ごとに集計した
うえで、ご報告ください。

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