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医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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2-3.報告の範囲
1) 医療機関機能・病床機能報告の報告範囲
医療機関機能・病床機能報告では、報告様式に応じて報告単位が異なります。「基本票、施設
票、有床診療所票、医療機関機能票」は、病院・有床診療所ともに医療機関単位でご報告くださ
い。一方、「病棟票」は、病院については病棟単位でご報告いただき、有床診療所については施
設全体を1病棟とみなしてご報告ください。

2) 病院における報告対象病棟の考え方
病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟と取り扱いま
す。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を
満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。
※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテーション入
院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4を算定する場合は除きます。

病院においては、医療法第7条第1項から第3項に基づいて開設許可を受けている一般病
床・療養病床を有する病棟のみが報告対象となります。また、許可病床として一般病床・療
養病床を有する病棟の場合は、休棟中の病棟であっても「病棟票」の作成が必要となりま
す。
精神病床のみ、感染症病床のみ、結核病床のみの病棟等は「病棟票」の作成は不要です
が、その場合にも「施設票」には、一般病床・療養病床以外の病床を含む貴院の全病床を対
象としてご回答ください。なお、基準病床数制度において特例とされている特定の病床等も
含めてご報告ください。

3) 有床診療所における報告対象病棟の考え方
有床診療所については施設全体を1病棟と考え、施設単位でご報告ください。
なお、全病床が休床中である有床診療所においても、下記に従ってご報告いただく必要が
あります。
【全病床が休床中である有床診療所の報告方法】
① 以下のいずれか又は両方に該当する場合は、全ての必須項目について報告する必要があります。
・令和8年7月1日時点で地方厚生(支)局長への入院基本料の届出がある場合
・令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の期間に稼働病床がある場合
② 入院基本料の届出がなく、過去1年間の稼働病床がない有床診療所は、「報告様式1」において
は以下の項目の報告は不要ですが、それ以外の必須項目については報告が必要です。
 「7.職員数」のうち、「②入院部門の職員数」
 「9.入院患者数の状況」

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