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医療機関機能・病床機能報告_報告マニュアル (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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2-2.報告対象となる医療機関の範囲
1) 報告対象となる医療機関
令和8年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科
診療所)は、報告対象です。
※ 許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているものの休床中の医療機関、健診や治験、母体保護
法に基づく利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関も報告対象となります。
ただし、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)であっ
ても、下記2)における「c.」、「d.」、「e.」に該当する場合は報告対象外となりま
す。
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等も報告対象となります。
2) 報告対象外となる医療機関
以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和8年度医療機関機能・
病床機能報告の実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、別冊
『G-MIS操作マニュアル』に記載の【問合せフォームの使い方】を参考に、G-MISサイト
より申請してください。
a.一般病床・療養病床を有していない医療機関
※ 許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関
b.都道府県に全許可病床を返還済み又は令和9年3月31日までに返還予定(無床診療所に
移行予定)である医療機関
c.特定の条件に該当する医療機関
〇
刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関
(宮内庁病院)
〇
特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機
関でないもの
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等であっても報告対象となります。
d.休院・廃院済み又は令和9年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関
e.令和8年7月2日以降に新たに開設した医療機関
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1) 報告対象となる医療機関
令和8年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科
診療所)は、報告対象です。
※ 許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているものの休床中の医療機関、健診や治験、母体保護
法に基づく利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関も報告対象となります。
ただし、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)であっ
ても、下記2)における「c.」、「d.」、「e.」に該当する場合は報告対象外となりま
す。
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等も報告対象となります。
2) 報告対象外となる医療機関
以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和8年度医療機関機能・
病床機能報告の実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、別冊
『G-MIS操作マニュアル』に記載の【問合せフォームの使い方】を参考に、G-MISサイト
より申請してください。
a.一般病床・療養病床を有していない医療機関
※ 許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関
b.都道府県に全許可病床を返還済み又は令和9年3月31日までに返還予定(無床診療所に
移行予定)である医療機関
c.特定の条件に該当する医療機関
〇
刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関
(宮内庁病院)
〇
特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機
関でないもの
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等であっても報告対象となります。
d.休院・廃院済み又は令和9年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関
e.令和8年7月2日以降に新たに開設した医療機関
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