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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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制度の比較(④運営)
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
一般型
●利用料等の合理的な算定
●利用料等・その改定に関する十分な説明
●契約に際して、手続きや利用料等やその改定の根
拠等の十分な説明
※契約書には入居対象者、提供するサービス等につ
いて記載
◆利用料等に関する規定
●安定的な経営のための収支計画策定
◆事業収支計画に関する規定〔指10 P24~25 〕
(長期の収支計画の届出(老福法施行規則第20条の5)
外部型
※住まい法
(利用料等の改定の根拠の明確化等)
◆利用料等に係る説明に関する規定
●利用料の額等について、事前
◆契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法な に説明し、同意を得ること〔基準
どについて事前に十分説明すること
省令182条4項〕
〔指11 P25~27, 指12 P27~30 〕
◆ハラスメント防止の措置〔指7(3)二 P18 〕
ー
ー
●重要事項説明(入居対象者、職員配置や提供する ◆重要事項説明の公開や十分な説明等
●重要事項説明の公開や十分な
サービス等の説明を含む。)の公開や十分な説明等 ◆その他必要な情報の公開等〔指12(4)P28~29 〕 説明等〔基準省令178条〕
●その他必要な書類の公開等
●その他重要事項の掲示〔同上〕
●ハラスメント防止の措置
サ高住(有料該当含む)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
ー
●契約締結前の書面の交
付及び説明
〔住まい法規則20条〕
●ハラスメント防止の措置〔基準
ー
省令190条5項〕
●広告に関する表示方法の義務
◆広告に関する表示方法〔指12(6)一、二 P29 〕
(参考)誇大広告の禁止について老福法第29条の22で規定
●基本方針
◆基本的事項〔指2 P11~P12 〕
●広告に関する表示方法〔基準省
●広告に関する表示方法
令34条(準用)〕
〔住まい法規則18条〕
●基本方針〔基準省令174条〕
●運営方針
〔住まい法規則6条13号〕
●届出又は登録の後に入居募集をすること
◆届出後に入居募集をすること〔指2(8) P12 〕
●入居者が健康で安全な生活を維持できるよう適切 ◆入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交
に立地すること
通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び
医療機関等との連携等を考慮して立地すること〔指
4(1) P12 〕
●管理規程の制定
◆管理規程の制定〔指8(1) P18 〕
ー
ー
ー
ー
●運営規程の制定〔基準省令189
条〕
●運営懇談会の設置等
◆運営懇談会の設置等〔指8(11) P21 〕
ー
●食事、介護サービス等を自ら提供する場合の義務 ◆食事、介護サービス等を自ら提供する場合の義務 ●介護、食事、機能訓練を適切
※栄養士又は管理栄養士による献立表の作成、身体的、 ※栄養士による献立表の作成、身体的、精神的条件に応 に提供する義務〔基準省令132条(準
用)、185条〕
精神的条件に応じた機能訓練等の実施、適切な勤務表の じた機能訓練等の実施、適切な勤務表の作成等〔指9
P21~24 〕
●勤務体制の制定〔基準省令190条
作成等
ー
ー
●状況把握サービス、生
活支援サービスを適切に
提供する義務
〔住まい法規則11条〕
1項〕
●体験入居の機会の確保が望ましいこと
◆体験入居の機会の確保〔指12(5) P29 〕
●苦情処理体制の整備、周知等
◆苦情処理体制の整備、周知等〔指12(7)P30 〕
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
ー
-
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
7
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
一般型
●利用料等の合理的な算定
●利用料等・その改定に関する十分な説明
●契約に際して、手続きや利用料等やその改定の根
拠等の十分な説明
※契約書には入居対象者、提供するサービス等につ
いて記載
◆利用料等に関する規定
●安定的な経営のための収支計画策定
◆事業収支計画に関する規定〔指10 P24~25 〕
(長期の収支計画の届出(老福法施行規則第20条の5)
外部型
※住まい法
(利用料等の改定の根拠の明確化等)
◆利用料等に係る説明に関する規定
●利用料の額等について、事前
◆契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法な に説明し、同意を得ること〔基準
どについて事前に十分説明すること
省令182条4項〕
〔指11 P25~27, 指12 P27~30 〕
◆ハラスメント防止の措置〔指7(3)二 P18 〕
ー
ー
●重要事項説明(入居対象者、職員配置や提供する ◆重要事項説明の公開や十分な説明等
●重要事項説明の公開や十分な
サービス等の説明を含む。)の公開や十分な説明等 ◆その他必要な情報の公開等〔指12(4)P28~29 〕 説明等〔基準省令178条〕
●その他必要な書類の公開等
●その他重要事項の掲示〔同上〕
●ハラスメント防止の措置
サ高住(有料該当含む)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
ー
●契約締結前の書面の交
付及び説明
〔住まい法規則20条〕
●ハラスメント防止の措置〔基準
ー
省令190条5項〕
●広告に関する表示方法の義務
◆広告に関する表示方法〔指12(6)一、二 P29 〕
(参考)誇大広告の禁止について老福法第29条の22で規定
●基本方針
◆基本的事項〔指2 P11~P12 〕
●広告に関する表示方法〔基準省
●広告に関する表示方法
令34条(準用)〕
〔住まい法規則18条〕
●基本方針〔基準省令174条〕
●運営方針
〔住まい法規則6条13号〕
●届出又は登録の後に入居募集をすること
◆届出後に入居募集をすること〔指2(8) P12 〕
●入居者が健康で安全な生活を維持できるよう適切 ◆入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交
に立地すること
通の利便性、地域の環境、災害に対する安全性及び
医療機関等との連携等を考慮して立地すること〔指
4(1) P12 〕
●管理規程の制定
◆管理規程の制定〔指8(1) P18 〕
ー
ー
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ー
●運営規程の制定〔基準省令189
条〕
●運営懇談会の設置等
◆運営懇談会の設置等〔指8(11) P21 〕
ー
●食事、介護サービス等を自ら提供する場合の義務 ◆食事、介護サービス等を自ら提供する場合の義務 ●介護、食事、機能訓練を適切
※栄養士又は管理栄養士による献立表の作成、身体的、 ※栄養士による献立表の作成、身体的、精神的条件に応 に提供する義務〔基準省令132条(準
用)、185条〕
精神的条件に応じた機能訓練等の実施、適切な勤務表の じた機能訓練等の実施、適切な勤務表の作成等〔指9
P21~24 〕
●勤務体制の制定〔基準省令190条
作成等
ー
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●状況把握サービス、生
活支援サービスを適切に
提供する義務
〔住まい法規則11条〕
1項〕
●体験入居の機会の確保が望ましいこと
◆体験入居の機会の確保〔指12(5) P29 〕
●苦情処理体制の整備、周知等
◆苦情処理体制の整備、周知等〔指12(7)P30 〕
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
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