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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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制度の比較(①契約)
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
現行の標準指導指針
(介護付きホーム)
一般型
●下記の不当な条件を付さないこと
・有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同
一・関連法人や提携関係等のある介護サー
ビス事業所や居宅介護支援事業所、医療機
関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約
条件*とすること
・かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更
を強要すること
・これらの介護サービス事業所等を利用する
場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと
*例えば、地方部等において利用可能な事業
所が限られるといった事情により、当該事
業所を利用することが事実上不可欠となる
ような場合については、そのこと自体が不
当な条件と解されるものではない。
●入居者の病院への入院や心身の状況の変
化により合意なく居住部分を変更する又は
その契約を解約する等の、入居者保護の観
点から不当と認められる条件を付すこと
◆入居者の介護サービスの利用にあって
は、設置者及び当該設置者と関係のある
事業者など特定の事業者からのサービス
提供に限定又は誘導しないこと〔指8(10)
ロ P21 〕
◆入居者が希望する介護サービスの利用
を妨げないこと〔指8(10)ハ P21 〕
◆入居者が、医療機関を自由に選択する
ことを妨げないこと。〔指8(9)チ P20 〕
◆医療機関から入居者を患者として紹介
する対価として金品を受領することその
他の健康保険事業の健全な運営を損なう
おそれのある経済上の利益を受けること
により、入居者が当該医療機関等におい
て診療または調剤を受けるように誘引し
てはならないこと。〔指8(9)リ P20 〕
サ高住(有料該当含む)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
※住まい法
外部型
●入居者が指定特定施設入居者生活介 ◆入居者が保健医療サービス又は福祉
護に代えて当該指定特定施設入居者生 サービスを利用しようとする場合に
活介護以外の者が提供する介護サービ あっては、賃貸人若しくは登録事業者
スを利用することを妨げてはならない。 が直接提供、または委託・提携により
提供するサービスに限定すべきではな
い。〔住まい法基本方針五の4〕
◆入居者が、外部事業者が提供する高
齢者居宅生活支援サービスの利用を希
望した場合には、その利用を制限すべ
きではない。
◆入居契約書に定める設置者の契約解除 ●入居者の権利を不当に狭めるような
の条件は、信頼関係を著しく害する場合 契約解除の条件を定めてはならない。
に限るなど入居者の権利を不当に狭める
ものとなっていないこと。また、入居者、
設置者双方の契約解除条項を入居契約書
上定めておくこと〔指12(2)四 P28 〕
〔住まい法基本方針五の4〕
●入居者の病院への入院その他の国土
交通省令・厚生労働省令で定める理由
により居住部分を変更し、又はその契
約を解約することができないものであ
ること。〔住まい法7条1項6号ヘ〕
※国土交通省令・厚生労働省令で定める理由
一
入居者の病院への入院
二
入居者の心身の状況の変化
※当該理由が生じた後に、入居者及び登録事
業者が居住部分の変更又は入居契約の解約に
ついて合意した場合は、この限りでない。
〔住まい法規則13条〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
2
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
現行の標準指導指針
(介護付きホーム)
一般型
●下記の不当な条件を付さないこと
・有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同
一・関連法人や提携関係等のある介護サー
ビス事業所や居宅介護支援事業所、医療機
関や訪問看護事業所、薬局の利用等を契約
条件*とすること
・かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更
を強要すること
・これらの介護サービス事業所等を利用する
場合に家賃の軽減等の優遇措置を行うこと
*例えば、地方部等において利用可能な事業
所が限られるといった事情により、当該事
業所を利用することが事実上不可欠となる
ような場合については、そのこと自体が不
当な条件と解されるものではない。
●入居者の病院への入院や心身の状況の変
化により合意なく居住部分を変更する又は
その契約を解約する等の、入居者保護の観
点から不当と認められる条件を付すこと
◆入居者の介護サービスの利用にあって
は、設置者及び当該設置者と関係のある
事業者など特定の事業者からのサービス
提供に限定又は誘導しないこと〔指8(10)
ロ P21 〕
◆入居者が希望する介護サービスの利用
を妨げないこと〔指8(10)ハ P21 〕
◆入居者が、医療機関を自由に選択する
ことを妨げないこと。〔指8(9)チ P20 〕
◆医療機関から入居者を患者として紹介
する対価として金品を受領することその
他の健康保険事業の健全な運営を損なう
おそれのある経済上の利益を受けること
により、入居者が当該医療機関等におい
て診療または調剤を受けるように誘引し
てはならないこと。〔指8(9)リ P20 〕
サ高住(有料該当含む)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
※住まい法
外部型
●入居者が指定特定施設入居者生活介 ◆入居者が保健医療サービス又は福祉
護に代えて当該指定特定施設入居者生 サービスを利用しようとする場合に
活介護以外の者が提供する介護サービ あっては、賃貸人若しくは登録事業者
スを利用することを妨げてはならない。 が直接提供、または委託・提携により
提供するサービスに限定すべきではな
い。〔住まい法基本方針五の4〕
◆入居者が、外部事業者が提供する高
齢者居宅生活支援サービスの利用を希
望した場合には、その利用を制限すべ
きではない。
◆入居契約書に定める設置者の契約解除 ●入居者の権利を不当に狭めるような
の条件は、信頼関係を著しく害する場合 契約解除の条件を定めてはならない。
に限るなど入居者の権利を不当に狭める
ものとなっていないこと。また、入居者、
設置者双方の契約解除条項を入居契約書
上定めておくこと〔指12(2)四 P28 〕
〔住まい法基本方針五の4〕
●入居者の病院への入院その他の国土
交通省令・厚生労働省令で定める理由
により居住部分を変更し、又はその契
約を解約することができないものであ
ること。〔住まい法7条1項6号ヘ〕
※国土交通省令・厚生労働省令で定める理由
一
入居者の病院への入院
二
入居者の心身の状況の変化
※当該理由が生じた後に、入居者及び登録事
業者が居住部分の変更又は入居契約の解約に
ついて合意した場合は、この限りでない。
〔住まい法規則13条〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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