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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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制度の比較(④運営)
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
サ高住(有料該当含む)
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
一般型
外部型
※住まい法
●登録施設介護支援事業者への必要な情報提供
なし
ー
ー
ー
●入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケ
アマネジャーの独立性を担保する措置(契約締結
やケアプラン作成に係る手順書・ガイドラインの
策定及び重要事項説明における入居希望者への明
示、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置
等)
なし
ー
ー
ー
●近隣に設置されている介護サービス事業所につ
いて、入居者に情報提供すること
◆近隣に設置されている介護サービス事業
所について、入居者に情報提供すること〔指
ー
ー
ー
8(10)イ P21〕
●ホーム設置者及び当該設置者と関係のある事業
者など特定の事業者からのサービス提供に限定・
誘導・誘因しないこと、希望するサービスの利
用・選択を妨げないこと
◆入居者の介護サービスの利用にあっては、 ●入居者が指定特定施設入居者生活介護
設置者及び当該設置者と関係のある事業者 に代えて当該指定特定施設入居者生活介
など特定の事業者からのサービス提供に限 護以外の者が提供する介護サービスを利
定又は誘導しないこと〔指8(10)ロ P21 〕
用することを妨げてはならない。〔基準省
◆入居者が希望する介護サービスの利用を 令179条2項〕
妨げないこと〔指8(10)ハ P21 〕
◆入居者が、医療機関を自由に選択するこ
とを妨げないこと。〔指8(9)チ P20 〕
●有料老人ホーム事業の会計と、介護サービス等関連事 ◆有料老人ホームについての経理・会計を
明確に区分し、他の事業に流用しないこと
業の会計を明確に区分すること
〔指10(4) P25〕
●事業所ごとに経理を区分するとともに、
特定施設に係る事業の会計とその他の事
業の会計を区分しなければならない。〔基
準省令38条(準用)〕
(参考)登録申請時等における決算書・財務諸表等の添付
ー
ー
(参考)設置時における決算書の届出〔老福法施行 (参考)介護サービス情報の報告及び公表
規則第20条の5第7号〕
(事業所等の財務状況等)
〔介保法第115条の35、介保法施行規則別表第二等〕
●入居者紹介事業者を利用する場合は、入居希望者
の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応
じて手数料を設定するといった、社会保障費の不適
切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料
の設定等を行わないこと等
◆入居者紹介事業者と委託契約等を締結する
場合の留意事項(入居希望者の介護度や医療
の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数
料を設定するといった、社会保障費の不適切
な費消を助長するとの誤解を与えるような手
数料の設定等を行わないこと)〔指12(6)
P29〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
ー
ー
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●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
サ高住(有料該当含む)
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
一般型
外部型
※住まい法
●登録施設介護支援事業者への必要な情報提供
なし
ー
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●入居契約とケアマネジメント契約の独立性・ケ
アマネジャーの独立性を担保する措置(契約締結
やケアプラン作成に係る手順書・ガイドラインの
策定及び重要事項説明における入居希望者への明
示、施設長・管理者への研修、相談担当者の設置
等)
なし
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●近隣に設置されている介護サービス事業所につ
いて、入居者に情報提供すること
◆近隣に設置されている介護サービス事業
所について、入居者に情報提供すること〔指
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8(10)イ P21〕
●ホーム設置者及び当該設置者と関係のある事業
者など特定の事業者からのサービス提供に限定・
誘導・誘因しないこと、希望するサービスの利
用・選択を妨げないこと
◆入居者の介護サービスの利用にあっては、 ●入居者が指定特定施設入居者生活介護
設置者及び当該設置者と関係のある事業者 に代えて当該指定特定施設入居者生活介
など特定の事業者からのサービス提供に限 護以外の者が提供する介護サービスを利
定又は誘導しないこと〔指8(10)ロ P21 〕
用することを妨げてはならない。〔基準省
◆入居者が希望する介護サービスの利用を 令179条2項〕
妨げないこと〔指8(10)ハ P21 〕
◆入居者が、医療機関を自由に選択するこ
とを妨げないこと。〔指8(9)チ P20 〕
●有料老人ホーム事業の会計と、介護サービス等関連事 ◆有料老人ホームについての経理・会計を
明確に区分し、他の事業に流用しないこと
業の会計を明確に区分すること
〔指10(4) P25〕
●事業所ごとに経理を区分するとともに、
特定施設に係る事業の会計とその他の事
業の会計を区分しなければならない。〔基
準省令38条(準用)〕
(参考)登録申請時等における決算書・財務諸表等の添付
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(参考)設置時における決算書の届出〔老福法施行 (参考)介護サービス情報の報告及び公表
規則第20条の5第7号〕
(事業所等の財務状況等)
〔介保法第115条の35、介保法施行規則別表第二等〕
●入居者紹介事業者を利用する場合は、入居希望者
の介護度や医療の必要度等の個人の状況や属性に応
じて手数料を設定するといった、社会保障費の不適
切な費消を助長するとの誤解を与えるような手数料
の設定等を行わないこと等
◆入居者紹介事業者と委託契約等を締結する
場合の留意事項(入居希望者の介護度や医療
の必要度等の個人の状況や属性に応じて手数
料を設定するといった、社会保障費の不適切
な費消を助長するとの誤解を与えるような手
数料の設定等を行わないこと)〔指12(6)
P29〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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