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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》
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制度の比較(②人員配置)

●:法令に規定、◆:指針等

特定施設
登録基準に関する案

サ高住(有料該当含む)

(介護付きホーム)

現行の標準指導指針

(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
※住まい法

●管理者・生活相談員 1以上
※支障がない場合、施設内外の兼務可

◆管理者・生活相談員〔指7(1)一P17〕

●介護・看護職
提供する介護等の内容に応じ、介護等の安定的な
提供に支障がない職員体制を確保すること

◆介護・看護職
提供する介護サービスの内容に応じた、介護
サービスの安定的な提供に支障がない職員体
制〔指7(1)二P17 〕

(原則、夜間を除き、ホーム職員が常駐)

一般型

外部型

●管理者1〈兼可〉
●生活相談員
1以上〈常1以上〉100:1
●介護・看護職
3:1〈介護・看護職 各常1以
上〉

●管理者1〈兼可〉
●生活相談員
1以上〈常勤〉100:1

●介護職員
10:1

※要支援者のみの場合10:1〈介護・
看護職員いずれか常1以上〉

※要支援者への介護予
防サービス提供のみの
場合 30:1

●看護職員
提供する介護等の内容に応じ、介護等の安定的な
提供に支障がなく、かつ、入居者の健康管理に必
要な職員体制を確保すること

◆看護職員
提供する介護サービスの内容に応じた、健康
管理に必要な数〔指7(1)二P17 〕

●看護職員
30:1 〈常1以上〉

◆看護職員
標準指導指針

●夜間・緊急時
いわゆるオンコール*により対応できる体制を確保
*入居者からの連絡や緊急通報装置等に基づき、必
要な場合には職員(連携先含む。)が出勤できる体
制等
※一定の経過措置を設ける

◆夜間・緊急時
入居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に
対応できる数の職員を配置〔指7(1)三
P17 〕
◆緊急通報装置を設置する等により、入居者
の急病等緊急時の対応を図ること〔指
5(3)P14 〕

●夜間
常に一以上の職員を確保

●夜間
常に一以上の従業者
を確保
※宿直時間帯を除く

●栄養管理体制
食事の提供を行う場合には、その食事に関し、各
入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこ
とができる体制*を確保すること
*栄養士又は管理栄養士の関与の下で献立の作
成等が行われること

◆栄養士〔指7(1)一P17〕

●栄養士
標準指導指針

●機能訓練指導員
機能訓練を行う場合はその内容に応じて確保する
こと

◆機能訓練指導員
●機能訓練指導員1以上〈兼可〉
提供する介護サービスの内容に応じた配置〔指

調理員

◆調理員〔指7(1)一P17〕

なし

計画作成担当者

なし

(参考)夜間看護体制加算(Ⅱ)
看護職員や病院等との連携により、
利用者に24時間連絡できる体制(緊
急の呼出に応じて出勤する体制:オ
ンコール体制の整備等)を確保し、
必要に応じて健康上の管理等を行う
体制を確保 等

●原則、夜間を除き、状況把
握及び生活相談サービスを提
供する者の常駐
※次のいずれかの者
・社会福祉法人、医療法人、
指定居宅サービス事業所等の
職員 等
・医師、看護師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員、
初任者研修の修了者 等
〔住まい法規則11条1号〕

●常駐しない時間帯
入居者の心身の状況に関し必
要に応じて通報する装置によ
り状況把握
〔住まい法規則第11条第4号〕

◆栄養士
標準指導指針
ー

なし
ー

7(1)二P17〕

なし

※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。

-
●計画作成担当者1以上〈兼可〉

ー
●同左

ー
ー

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