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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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制度の比較(③設備)
登録基準に関する案
現行の標準指導指針
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設(介護付きホーム)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
一般型
●耐火建築物又
●建築基準法に基づく、用途・規模等に応じた規制 ◆耐火建築物又は準耐火建築物
は準耐火建築物
に適合していること(一定規模以上等の場合、耐火 ただし、下記の既存建築物等に係る特例あり
〔指5(2)、(3)P14〕
建築物又は準耐火建築物等)
●消火設備等
●消防法に基づく用途等に応じた規制に適合している ◆消防法等に定める避難設備、消火設備等を十分
こと
設けること等〔指5(3) P14等〕
●個室、13㎡以上
◆個室、13㎡以上
◆一時介護室
●要介護者等が居住する区域の廊下は入居者が車い ◆介護居室のある区域の廊下は入居者が車いす等
す等で安全かつ円滑に移動することが可能な廊下幅 で安全かつ円滑に移動することが可能な廊下幅
*指導指針及びサ高住との均衡を踏まえ策定
●浴室
●便所
●食堂等
※適当な規模及び数
※適当な規模及び数
(緊急通報装置等)
※提供するサービス内容に応じる
等
【以下の各特例について、実質的に確保されるよう措置】
●既存建築物の転用の特例(床面積等)
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
●定員9人以下のホームの特例(床面積等)
・個室で18㎡以上:片廊下1.4m以上、中廊下1.8m以上
・上記以外の場合:片廊下1.8m以上、中廊下2.7m以上
◆浴室 ※適当な規模及び数
◆便所 ※適当な規模及び数 (緊急通報装置等)
◆食堂等 ※提供するサービス内容に応じる 等〔指5(9) P15〕
◆既存建築物の転用の床面積等に係る特例〔指6(1) P15
~P16〕
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
◆定員9人以下のホームの床面積等に係る特例〔指6(1)
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
P15~P16〕
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
●木造かつ平屋のホームの特例(耐火建築物等)
◆一定の木造かつ平屋のホームの耐火建築物等に係る特
例〔指6(2) P16〕
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を認めたもの
●戸建住宅等利用ホームの耐火建築物等に係る特例
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を認めたもの
◆戸建住宅等利用ホームの耐火建築物等に係る特例〔指
※迅速な避難が可能であるもの
6(3) P16〕
※迅速な避難が可能であるもの
●高専賃の耐火建築物等、設備基準等に係る特例
◆高専賃の耐火建築物等、設備基準等に係る特例
※十分な設備を設けた場合
※十分な設備を設けた場合
●サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものに
あっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第
1項に定める登録基準によること
◆サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているもの
にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7
条第1項に定める登録基準によること〔指2(10) P12 〕
〔指6(1)(4) P15~17 〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
サ高住(有料該当含む)
外部型
※住まい法
●耐火建築物又
は準耐火建築物
●建基法上に基づく用途・
規模等に応じた規制に適合
していること
●消防法に基づく用途等に
応じた規制に適合している
こと
●消火設備等
●原則個室
(適切な広さ)
●一時介護室
●車椅子が円滑
に移動すること
が可能
●原則個室
(適切な広さ)
●個室(原則25㎡)
●車椅子が円滑
に移動すること
が可能
●建築基準法に基づく用途・規
模に応じた規制が適用(共用部は
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室等
●浴室
●浴室
●便所 階ごと ●水洗便所
●食堂(居室25 ●台所等
㎡以上であれば 〔住まい法規則第9条)
不要)等
ー
※共用部分に共同して利用する設備を備え
る場合の緩和規定あり
(住まい法規則8条)
片廊下1.2m、中廊下1.6m以上等)
(参考)居室内は介助用の車椅子で移動で
きる幅の廊下 等〔住まい法7条1項3号〕
●既存建築物の転用の床面
積等に係る特例
〔住まい法規則(国)37条1号〕
ー
ー
●一定の木造かつ平屋のホームの耐火
建築物等に係る特例
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を
認めたもの
ー
●建築基準法に基づく、用
途・規模等に応じた規制に
適合していること
ー
ー
なし
4
登録基準に関する案
現行の標準指導指針
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設(介護付きホーム)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
一般型
●耐火建築物又
●建築基準法に基づく、用途・規模等に応じた規制 ◆耐火建築物又は準耐火建築物
は準耐火建築物
に適合していること(一定規模以上等の場合、耐火 ただし、下記の既存建築物等に係る特例あり
〔指5(2)、(3)P14〕
建築物又は準耐火建築物等)
●消火設備等
●消防法に基づく用途等に応じた規制に適合している ◆消防法等に定める避難設備、消火設備等を十分
こと
設けること等〔指5(3) P14等〕
●個室、13㎡以上
◆個室、13㎡以上
◆一時介護室
●要介護者等が居住する区域の廊下は入居者が車い ◆介護居室のある区域の廊下は入居者が車いす等
す等で安全かつ円滑に移動することが可能な廊下幅 で安全かつ円滑に移動することが可能な廊下幅
*指導指針及びサ高住との均衡を踏まえ策定
●浴室
●便所
●食堂等
※適当な規模及び数
※適当な規模及び数
(緊急通報装置等)
※提供するサービス内容に応じる
等
【以下の各特例について、実質的に確保されるよう措置】
●既存建築物の転用の特例(床面積等)
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
●定員9人以下のホームの特例(床面積等)
・個室で18㎡以上:片廊下1.4m以上、中廊下1.8m以上
・上記以外の場合:片廊下1.8m以上、中廊下2.7m以上
◆浴室 ※適当な規模及び数
◆便所 ※適当な規模及び数 (緊急通報装置等)
◆食堂等 ※提供するサービス内容に応じる 等〔指5(9) P15〕
◆既存建築物の転用の床面積等に係る特例〔指6(1) P15
~P16〕
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
◆定員9人以下のホームの床面積等に係る特例〔指6(1)
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
P15~P16〕
※代替の措置を講じ、その旨を入居者へ説明する等
●木造かつ平屋のホームの特例(耐火建築物等)
◆一定の木造かつ平屋のホームの耐火建築物等に係る特
例〔指6(2) P16〕
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を認めたもの
●戸建住宅等利用ホームの耐火建築物等に係る特例
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を認めたもの
◆戸建住宅等利用ホームの耐火建築物等に係る特例〔指
※迅速な避難が可能であるもの
6(3) P16〕
※迅速な避難が可能であるもの
●高専賃の耐火建築物等、設備基準等に係る特例
◆高専賃の耐火建築物等、設備基準等に係る特例
※十分な設備を設けた場合
※十分な設備を設けた場合
●サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものに
あっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第
1項に定める登録基準によること
◆サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているもの
にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7
条第1項に定める登録基準によること〔指2(10) P12 〕
〔指6(1)(4) P15~17 〕
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
サ高住(有料該当含む)
外部型
※住まい法
●耐火建築物又
は準耐火建築物
●建基法上に基づく用途・
規模等に応じた規制に適合
していること
●消防法に基づく用途等に
応じた規制に適合している
こと
●消火設備等
●原則個室
(適切な広さ)
●一時介護室
●車椅子が円滑
に移動すること
が可能
●原則個室
(適切な広さ)
●個室(原則25㎡)
●車椅子が円滑
に移動すること
が可能
●建築基準法に基づく用途・規
模に応じた規制が適用(共用部は
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室等
●浴室
●浴室
●便所 階ごと ●水洗便所
●食堂(居室25 ●台所等
㎡以上であれば 〔住まい法規則第9条)
不要)等
ー
※共用部分に共同して利用する設備を備え
る場合の緩和規定あり
(住まい法規則8条)
片廊下1.2m、中廊下1.6m以上等)
(参考)居室内は介助用の車椅子で移動で
きる幅の廊下 等〔住まい法7条1項3号〕
●既存建築物の転用の床面
積等に係る特例
〔住まい法規則(国)37条1号〕
ー
ー
●一定の木造かつ平屋のホームの耐火
建築物等に係る特例
※都道府県知事が火災に係る安全性確保を
認めたもの
ー
●建築基準法に基づく、用
途・規模等に応じた規制に
適合していること
ー
ー
なし
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