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参考資料1 登録基準に関する案と現行の標準指導指針等との比較 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76302.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回 9/18)《厚生労働省》 |
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制度の比較(④運営)
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
サ高住(有料該当含む)
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
一般型
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
外部型
※住まい法
●入居者の意思及び人格を尊重し、常に利用
者の立場に立つとともに、入居者の個人とし
ての尊厳及び安全性等を確保しつつ福祉の向
上を図ること
◆特に、介護サービスを提供する有料老人
ホームにあっては、より一層、入居者の個人
としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図る
ことが求められること〔指2(1) P11〕
◆介護サービス等の実施に当たっては、利用
者の人格を十分に配慮して実施する
〔基準省令解釈通知第3の十 3(7) 〕
ー
●職員の研修
・定期的に研修を実施すること(高齢者の心
身の特性、実施するサービスのあり方及び内
容等)
◆職員の研修〔指7(2) P17〕
・定期的に研修を実施すること(高齢者の心
身の特性、実施するサービスのあり方及び内
容等)
●職員の研修
・特定施設従業者の資質の向上のために、そ
の研修の機会を確保〔基準省令190条4項〕
ー
●虐待防止・身体的拘束等の適正化の措置
◆虐待防止〔指9(4) P23〕・身体的拘束等の適正
化の措置〔指9(7) P24〕
◆事故発生時の対応〔指12(8) P30〕
◆業務継続計画の策定〔指8(5) P19〕
◆非常災害対策への備え〔指8(6) P19〕
◆個人情報の取扱い〔指8(4) P19〕
●虐待防止〔基準省令37条の2(準用)〕・身体的拘
束等の適正化の措置〔基準省令183条6項〕
●事故発生時の対応〔基準省令37条(準用)〕
●業務継続計画の策定〔基準省令30条の2(準用)〕
●非常災害対策への備え〔基準省令103条(準用)〕
●個人情報の取扱い〔基準省令33条3項(準用)〕、
秘密保持〔基準省令33条1項(準用)〕
●衛生管理・感染症対策〔基準省令104条(準用)〕
●協力医療機関を定めること
(相談及び診療対応について努力義務)〔基準
●事故発生時の対応
●業務継続計画の策定
●非常災害対策への備え
●個人情報の取扱い、秘密保持
●衛生管理・感染症対策
●協力医療機関を定めること
(相談及び診療対応について努力義務)
◆衛生管理・感染症対策〔指8(7) P19〕
◆協力医療機関を定めること〔指8(9) P20〕
(相談及び診療対応について努めること)
※一定の経過措置を設ける
●看取り指針の整備
省令191条1項〕
ー
(看取りに関する加算)
◆運営懇談会の設置が困難なときは、地域との
●地域住民又はその自発的な活動等との連携及
定期的な交流の確保等代替措置及び入居者への
び協力を行う等の地域との交流に係る努力義務
説明〔指8(11) P21〕
〔基準省令191条の2第1項〕
(看取りをするホームに限る。)
●地域住民又はその自発的な活動等との連携
及び協力を行う等の地域との交流に係る努力
義務
ー
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
ー
ー
5
●:法令に規定、◆:指針等
特定施設
登録基準に関する案
サ高住(有料該当含む)
(介護付きホーム)
現行の標準指導指針
一般型
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
外部型
※住まい法
●入居者の意思及び人格を尊重し、常に利用
者の立場に立つとともに、入居者の個人とし
ての尊厳及び安全性等を確保しつつ福祉の向
上を図ること
◆特に、介護サービスを提供する有料老人
ホームにあっては、より一層、入居者の個人
としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図る
ことが求められること〔指2(1) P11〕
◆介護サービス等の実施に当たっては、利用
者の人格を十分に配慮して実施する
〔基準省令解釈通知第3の十 3(7) 〕
ー
●職員の研修
・定期的に研修を実施すること(高齢者の心
身の特性、実施するサービスのあり方及び内
容等)
◆職員の研修〔指7(2) P17〕
・定期的に研修を実施すること(高齢者の心
身の特性、実施するサービスのあり方及び内
容等)
●職員の研修
・特定施設従業者の資質の向上のために、そ
の研修の機会を確保〔基準省令190条4項〕
ー
●虐待防止・身体的拘束等の適正化の措置
◆虐待防止〔指9(4) P23〕・身体的拘束等の適正
化の措置〔指9(7) P24〕
◆事故発生時の対応〔指12(8) P30〕
◆業務継続計画の策定〔指8(5) P19〕
◆非常災害対策への備え〔指8(6) P19〕
◆個人情報の取扱い〔指8(4) P19〕
●虐待防止〔基準省令37条の2(準用)〕・身体的拘
束等の適正化の措置〔基準省令183条6項〕
●事故発生時の対応〔基準省令37条(準用)〕
●業務継続計画の策定〔基準省令30条の2(準用)〕
●非常災害対策への備え〔基準省令103条(準用)〕
●個人情報の取扱い〔基準省令33条3項(準用)〕、
秘密保持〔基準省令33条1項(準用)〕
●衛生管理・感染症対策〔基準省令104条(準用)〕
●協力医療機関を定めること
(相談及び診療対応について努力義務)〔基準
●事故発生時の対応
●業務継続計画の策定
●非常災害対策への備え
●個人情報の取扱い、秘密保持
●衛生管理・感染症対策
●協力医療機関を定めること
(相談及び診療対応について努力義務)
◆衛生管理・感染症対策〔指8(7) P19〕
◆協力医療機関を定めること〔指8(9) P20〕
(相談及び診療対応について努めること)
※一定の経過措置を設ける
●看取り指針の整備
省令191条1項〕
ー
(看取りに関する加算)
◆運営懇談会の設置が困難なときは、地域との
●地域住民又はその自発的な活動等との連携及
定期的な交流の確保等代替措置及び入居者への
び協力を行う等の地域との交流に係る努力義務
説明〔指8(11) P21〕
〔基準省令191条の2第1項〕
(看取りをするホームに限る。)
●地域住民又はその自発的な活動等との連携
及び協力を行う等の地域との交流に係る努力
義務
ー
※指:「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 ページ表記は参考資料2
※今後の検討等により政省令等における具体的な規定ぶりについては変更となる可能性がある。
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