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【参考資料2】ドクターヘリの安全運航のための取組について (平成30年7月25日地域医療計画課長通知) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html |
| 出典情報 | 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》 |
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リーフィング)及び待機終了時(デブリーフィング)に実施する。
(1) ブリーフィングでは、天候や運航時間の確認等、当日の運航に関わる事項、
機内の搭載物の確認及び機器の作動確認を行う。またブリーフィングと併
せて、搭乗者の安全を図るための注意事項、安全に関する飛行前点検等も
行う。
(2) デブリーフィングでは、当日のフライトでのインシデント・アクシデント
の報告、反省点や改善点の確認等を行う。
5. インシデント・アクシデント情報の報告について
(1) 安全管理部会では、基地病院における全インシデント・アクシデント情報の
収集分析及び管理を行う。
(2) インシデント・アクシデントが発生した場合、基地病院はデブリーフィング
時(非常事態時は速やかに)に、別紙3「インシデント・アクシデント分類表」
に基づき、別紙4「インシデント・アクシデント報告書」に沿ってインシデン
ト・アクシデント情報をとりまとめる。
(3) レベル3b以上に該当するもの及びこれに該当しないものであっても緊急に
注意喚起を必要とするものについては、速やかに(遅くとも 24 時間以内に)安
全管理部会、運航調整委員会及び事業者に報告を行う。事業者は必要に応じ、
厚生労働省及びドクターヘリのインシデント・アクシデント情報の収集分析を
行う学会等に報告を行う。これらに該当しないものについては、一定期間ごと
に当該学会等に報告を行う。
なお、この様な報告のほか、ドクターヘリ運航会社は、航空法第 76 条の規定
に基づく事故、同法第 76 条の 2 の規定に基づく事態、及び同法第 111 条の 4 の
規定に基づく航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生した場
合は、同法に基づき国土交通省に報告する。
(4) 厚生労働省及びドクターヘリのインシデント・アクシデント情報の収集分析
を行う学会等は、報告された情報の緊急性に応じて、連携して各基地病院に情
報共有を行う。また定期的にインシデント・アクシデント情報の分析・公表を
行う。
(1) ブリーフィングでは、天候や運航時間の確認等、当日の運航に関わる事項、
機内の搭載物の確認及び機器の作動確認を行う。またブリーフィングと併
せて、搭乗者の安全を図るための注意事項、安全に関する飛行前点検等も
行う。
(2) デブリーフィングでは、当日のフライトでのインシデント・アクシデント
の報告、反省点や改善点の確認等を行う。
5. インシデント・アクシデント情報の報告について
(1) 安全管理部会では、基地病院における全インシデント・アクシデント情報の
収集分析及び管理を行う。
(2) インシデント・アクシデントが発生した場合、基地病院はデブリーフィング
時(非常事態時は速やかに)に、別紙3「インシデント・アクシデント分類表」
に基づき、別紙4「インシデント・アクシデント報告書」に沿ってインシデン
ト・アクシデント情報をとりまとめる。
(3) レベル3b以上に該当するもの及びこれに該当しないものであっても緊急に
注意喚起を必要とするものについては、速やかに(遅くとも 24 時間以内に)安
全管理部会、運航調整委員会及び事業者に報告を行う。事業者は必要に応じ、
厚生労働省及びドクターヘリのインシデント・アクシデント情報の収集分析を
行う学会等に報告を行う。これらに該当しないものについては、一定期間ごと
に当該学会等に報告を行う。
なお、この様な報告のほか、ドクターヘリ運航会社は、航空法第 76 条の規定
に基づく事故、同法第 76 条の 2 の規定に基づく事態、及び同法第 111 条の 4 の
規定に基づく航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生した場
合は、同法に基づき国土交通省に報告する。
(4) 厚生労働省及びドクターヘリのインシデント・アクシデント情報の収集分析
を行う学会等は、報告された情報の緊急性に応じて、連携して各基地病院に情
報共有を行う。また定期的にインシデント・アクシデント情報の分析・公表を
行う。