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【参考資料2】ドクターヘリの安全運航のための取組について (平成30年7月25日地域医療計画課長通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html
出典情報 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》
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第3回救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会

参考資料

令和8年 9 月 17 日



医政地発 0725 第3号
平成 30 年7月 25 日

各都道府県衛生主管部(局)長

殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長












ドクターヘリの安全運航のための取組について
ドクターヘリ(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措
置法(平成 19 年法律第 103 号)第5条第1項に規定する病院の使用する救急医療用
ヘリコプター(同法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であって救
助を業務とするものをいう。以下同じ。)については、これまで「航空法施行規則第
176 条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通知)」(平成 25 年 11 月 29 日付
け医政指発 1129 第1号厚生労働省医政局指導課長通知)により、適切な対応をお願
いしており、ドクターヘリ運航の安全を図ってきたところである。今般、「救急・災
害医療提供体制等の在り方に関する検討会」における議論を踏まえ、別添のとおり
「ドクターヘリの安全運航のための取組について」を取りまとめたので、貴職にお
いてはその内容について御了知いただくとともに、本通知の趣旨等に基づき、ドク
ターヘリを活用する医療機関に対し必要な指導を行うとともに、消防機関及び関係
機関等に対し周知をお願いする。
また、5.(3)の「インシデント・アクシデント情報の収集分析を行う学会等」
への報告方法等については、詳細が決まり次第、追って周知する。
なお、本取組の遵守を今後、「救急医療対策事業実施要綱」の「ドクターヘリ導入
促進事業」に明示する予定である事を申し添える。