よむ、つかう、まなぶ。
【資料12】長崎県西海市、うずしお福祉会、ふるさと (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
意見陳述資料 ①-2
「特定地域サービス」に期待することと、活用する場合の課題
社会福祉法人ふるさと
理事長
北島 淳朗
さいかいウェルビーイングネットワーク(SWN)共同代表
令和8年9月16日/社会保障審議会 介護給付費分科会 意見交換会
基準を緩めるのであれば、その地域には、さらに生産性の向上が要る
この 1 枚で申し上げたいこと
基準を緩めるのは、人がいないからです。緩めるだけでは、質は保てません。
質を保ち、この先も続けていくには、機器でも、一法人でも足りません。
1
期待すること
2
課題A ―― 「連携を前提に」とあるが、連携が成り立つ評価がない
緩和の前提とされる三つ ―― 賃金の改善、ICTの活用、事業所間の連携 ―― は、いずれも単独・小規模ほど満たしに
くい。賃金改善には原資が要り、ICTには初期投資と人が要り、連携には相手と、形を整える時間と費用が要る。
包括的な評価による経営の予見性
出来高と別に月単位の定額払いを選択可能とする仕組み。キャンセルや
繁閑に左右されず、小規模事業所ほど効く。
西海市の該当性について
市全体では基準(75歳以上人口密度5人/㎢未満 等)に直ちに該当しない
と見込まれます。一方、市域には離島・半島部の小集落があり、市町村内
の一部エリアの特定も可能とされています。「一部が該当しうる地域」と
して申し上げます
前提のままでは、いちばん人が足りない事業所ほど、緩和に手が届かない。
連携を前提にするなら、連携が成り立つように評価してほしい。
当法人(特養)は配置を概ね2.4対1の水準まで効率化した。効いたのは機器ではなく、使いこなす人材の育成と、運用が定着するまで
の伴走であった。一法人で抱えられたのは、この規模だったからである。
「事業所間の連携」を前提とした弾力化
SWNが3年かけてつくってきたものが、そのまま制度の要件になり得る
。先に体制をつくった地域が報われる設計であってほしい。ただし、体
制をつくれない事業所が取り残されない形で。
提言A
1
特定地域における事業者連携に、生産性向上推進体制加算の「地域連携区分」を。認定は連携推進法人に限定せず、
その設立準備や、社協等を核とする協議会型の地域協働も含める。算定は各事業者、要件は連携体への参加で満たす
形に。
移動経費を事業費で見るという考え方
2
特定地域居宅サービス等事業で通常の訪問エリアを超える移動経費等を
含めて事業費として支払う。訪問距離の増加による空白エリアの拡大に
、初めて正面から効く。
その区分の要件に、伴走支援を受けていることを。国はテクノロジー導入で伴走を必須にした。同じ理屈は連携にも
当てはまる。受け皿は介護生産性向上総合相談センター等、既にあるもので足りる。
3
評価は「ニーズ対応率」で。行政と共同で需給統計をとり、測定と公表を要件に(目安は9割の維持)。
■ ニーズ対応率とは ―― 稼働率ではなく、地域に届いているかを測る
論点|緩和の「前提」は、要件になるのか
▸ 職員の賃金の改善に向けた取組
▸ ICT機器の活用
▸ サービス・事業所間での連携
→ これらを前提に「管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和
等」。
施行=令和9年4月1日。第10期(2027-2029年度)で希望する自治体か
ら実施可能とすることを目指す。
※ 現時点では「前提」として検討されているが、これが特定の法人形態
を求める要件になると、取り残される地域が出てくる。
測り方
西海市の状況
相談・依頼を受理した件数に対する、サービス提供に至った
件数。事業者単独では出せない。要介護認定・給付実績・相
談記録を持つ行政と共同で需給統計をとる。
社協を核としたコクピット機能で、需給の見える化に着手し
ている。特定地域の指定には年度ごとの検証と公表が求めら
れる。その検証の中身に、この指標を。
3
課題B ―― 一法人では、もう人が回らない
緩和は「足りない人をどこから連れてくるか」の答えにならない
提言B ― 広域の人材交流を前提に
1 在籍出向・応援職員の常勤換算上の取扱いを明確に
3 緩和は、処遇の安定化と移動コストの手当とセットで。
2 送り出す側が不利にならないように。
複数法人にまたがる兼務の要件緩和
99
「特定地域サービス」に期待することと、活用する場合の課題
社会福祉法人ふるさと
理事長
北島 淳朗
さいかいウェルビーイングネットワーク(SWN)共同代表
令和8年9月16日/社会保障審議会 介護給付費分科会 意見交換会
基準を緩めるのであれば、その地域には、さらに生産性の向上が要る
この 1 枚で申し上げたいこと
基準を緩めるのは、人がいないからです。緩めるだけでは、質は保てません。
質を保ち、この先も続けていくには、機器でも、一法人でも足りません。
1
期待すること
2
課題A ―― 「連携を前提に」とあるが、連携が成り立つ評価がない
緩和の前提とされる三つ ―― 賃金の改善、ICTの活用、事業所間の連携 ―― は、いずれも単独・小規模ほど満たしに
くい。賃金改善には原資が要り、ICTには初期投資と人が要り、連携には相手と、形を整える時間と費用が要る。
包括的な評価による経営の予見性
出来高と別に月単位の定額払いを選択可能とする仕組み。キャンセルや
繁閑に左右されず、小規模事業所ほど効く。
西海市の該当性について
市全体では基準(75歳以上人口密度5人/㎢未満 等)に直ちに該当しない
と見込まれます。一方、市域には離島・半島部の小集落があり、市町村内
の一部エリアの特定も可能とされています。「一部が該当しうる地域」と
して申し上げます
前提のままでは、いちばん人が足りない事業所ほど、緩和に手が届かない。
連携を前提にするなら、連携が成り立つように評価してほしい。
当法人(特養)は配置を概ね2.4対1の水準まで効率化した。効いたのは機器ではなく、使いこなす人材の育成と、運用が定着するまで
の伴走であった。一法人で抱えられたのは、この規模だったからである。
「事業所間の連携」を前提とした弾力化
SWNが3年かけてつくってきたものが、そのまま制度の要件になり得る
。先に体制をつくった地域が報われる設計であってほしい。ただし、体
制をつくれない事業所が取り残されない形で。
提言A
1
特定地域における事業者連携に、生産性向上推進体制加算の「地域連携区分」を。認定は連携推進法人に限定せず、
その設立準備や、社協等を核とする協議会型の地域協働も含める。算定は各事業者、要件は連携体への参加で満たす
形に。
移動経費を事業費で見るという考え方
2
特定地域居宅サービス等事業で通常の訪問エリアを超える移動経費等を
含めて事業費として支払う。訪問距離の増加による空白エリアの拡大に
、初めて正面から効く。
その区分の要件に、伴走支援を受けていることを。国はテクノロジー導入で伴走を必須にした。同じ理屈は連携にも
当てはまる。受け皿は介護生産性向上総合相談センター等、既にあるもので足りる。
3
評価は「ニーズ対応率」で。行政と共同で需給統計をとり、測定と公表を要件に(目安は9割の維持)。
■ ニーズ対応率とは ―― 稼働率ではなく、地域に届いているかを測る
論点|緩和の「前提」は、要件になるのか
▸ 職員の賃金の改善に向けた取組
▸ ICT機器の活用
▸ サービス・事業所間での連携
→ これらを前提に「管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和
等」。
施行=令和9年4月1日。第10期(2027-2029年度)で希望する自治体か
ら実施可能とすることを目指す。
※ 現時点では「前提」として検討されているが、これが特定の法人形態
を求める要件になると、取り残される地域が出てくる。
測り方
西海市の状況
相談・依頼を受理した件数に対する、サービス提供に至った
件数。事業者単独では出せない。要介護認定・給付実績・相
談記録を持つ行政と共同で需給統計をとる。
社協を核としたコクピット機能で、需給の見える化に着手し
ている。特定地域の指定には年度ごとの検証と公表が求めら
れる。その検証の中身に、この指標を。
3
課題B ―― 一法人では、もう人が回らない
緩和は「足りない人をどこから連れてくるか」の答えにならない
提言B ― 広域の人材交流を前提に
1 在籍出向・応援職員の常勤換算上の取扱いを明確に
3 緩和は、処遇の安定化と移動コストの手当とセットで。
2 送り出す側が不利にならないように。
複数法人にまたがる兼務の要件緩和
99