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【資料10】リハビリテーション専門職団体協議会[4.2MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》
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2.特別養護老人ホーム(以下、特養)に併設する
短期入所生活介護の利用後における状態悪化予防の推進
現 状
〇 特養に併設する短期入所生活介護(以下、ショートステイ)では、個別機能訓練加算および機能訓練体制加算により機能訓練指導員の配置
と機能訓練の提供体制が評価される。しかし、算定率は低く、ショートステイ入所者に対する生活機能維持・向上の取り組みが十分に行き
届いていない。
〇 また、特養等に併設するショートステイにおいては、個別機能訓練加算を算定する際には、本体施設とは別の専従者の配置が必要であり、機能訓練指導員
の柔軟な活用が制限されている(図1、参考資料2)。

課題
〇 利用者の心身機能の変化等に関する調査では、介護支援専門員の71.9%、理学療法士の74.6%が「利用後に状態が悪化の印象あり」と回
答(図2)した。状態が悪化すると思われる利用期間は「5日以上」と回答したものが約6割(図3)、要支援者よりも要介護認定者の方
が利用後に状態が悪化する印象があると回答する割合が高かった(図4)。加えて、短期入所生活介護は、5日以内の短期間の利用となる
ことが多く、ADL維持等加算のような加算の算定は難しい。さらに、10床程度の小規模施設が多いため、リハ専門職の常勤配置が難しく個
別機能訓練加算の算定が困難である(図5)。

要 望
〇 特養に併設するショートステイ利用後の状態悪化を予防する観点から、機能訓練体制加算・個別機能訓練加算の増点および基準緩和(開設
主体の事業所(特養等)との兼務を認めること/通所介護における配置基準のように配置時間以外の時間で別の職務に配置することを可能とすること等)

を行うこと。
〇 機能強化に積極的に取り組む事業所(例:リハ専門職を配置し機能訓練体制加算・個別機能訓練加算を提供している事業所)について、
「機能強化型」として上乗せの評価をすること。

図1 特養併設のショートステイにおける
機能訓練体制加算・個別機能訓練加算の専従配置要件
【短:機能訓練体制加算(12単位/日)】
専従・常勤の機能訓練指導員1名以上
・・・算定率(事業所ベース) 35.0%※

短期入所生活介護
(ショートステイ)

【短:個別機能訓練加算(56単位/日)】
専従の機能訓練指導員1名以上
・・・算定率(事業所ベース) 6.4%※

(特養には機能訓練体制加算はない。)

(参考)類型別事業所割合
15.5%

84.5%

単独型・単独ユニット型
併設型・併設ユニット型

兼任×

特別養護老人ホーム

【特:個別機能訓練加算Ⅰ~Ⅲ】

(介護老人福祉施設)

専従・常勤の機能訓練指導員1名以上

(Ⅰ12単位/日,Ⅱ 20単位/月,Ⅲ 20単位/月 ※併算可)

※ 利用者数が100を超える場合は、1名以上の配置
かつ常勤換算方法で利用者の数を100で除した数
以上配置すること。
※ 算定率(事業所ベース)は、第258回 社会保障審議会 介護給付費分科会資料(2026)より抜粋.

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