よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料10】リハビリテーション専門職団体協議会[4.2MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考資料2.特養等と併設ショートステイにおける個別機能訓練加算の配置要件/他団体意見
◼ 個別機能訓練加算の配置要件に関するQ&A(令和27年介護報酬改定に関するQ&A Vol.1)
★ショートステイにおける個別機能訓練加算の取得に際して、本体施設と別に専従の機能訓練指導員を配置しなければならない。
【質問】
短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所
では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介
護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所
生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
【回答】
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算(=機能訓練体制加算)」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能
訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。

◼ 個別機能訓練加算の配置要件に関する現行制度の整理(イメージ図)
兼任×
(留意事項上の明記あり)

【短:機能訓練体制加算(12単位/日)】
専従・常勤の機能訓練指導員1名以上
※ 利用者数(併設本体施設の入所者含む)が100を
超える場合は、1名以上の配置かつ常勤換算方法で
利用者の数を100で除した数以上配置すること。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

【短:個別機能訓練加算(56単位/日)】
専従の機能訓練指導員1名以上
兼任×(QA参照)

特別養護老人ホーム

【特:個別機能訓練加算Ⅰ~Ⅲ】

(介護老人福祉施設)

専従・常勤の機能訓練指導員1名以上

(Ⅰ12単位/日,Ⅱ 20単位/月,Ⅲ 20単位/月 ※併算可)

※ 利用者数が100を超える場合は、1名以上の配置
かつ常勤換算方法で利用者の数を100で除した数
以上配置すること。

兼任〇?
(特養には機能訓練体制加算はない。)

(QA参照)

◆ 全国老人福祉施設協議会(小泉立志副会長) 意見(2026年6月29日,第259回 社会保障審議会介護給付費分科会.)
個別機能訓練加算や看護体制加算の専従要件が取得の壁になっているとして、
本体施設との兼務・併任を柔軟に認める要件緩和を提案された。
10