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【資料10】リハビリテーション専門職団体協議会[4.2MB] (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》 |
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4.自立支援・重度化防止を目的とした生活機能向上連携の普及拡充
現 状
〇 「生活機能向上連携加算」は自立支援・重度化防止に資する介護を推進することを目的に、訪問リハビリテーション若しくは通所リハビ
リテーションを実施している事業所又は医療提供施設のリハ専門職の助言を受け、計画を作成し、その計画に基づくサービスを行った事業
所を評価する加算である。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)[100単位/月]:
外部のリハ専門職から助言を受けて個別機能訓練計画を作成。助言は訪問に限らず、電話やICTを用いた方法も認められている。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)[200単位/月]:
3カ月に1回以上、外部専門職が訪問し、事業所と共同で個別機能訓練計画を作成。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合は100
単位/月に減算。
課題
〇 当該加算の算定状況は、全事業所・施設において96.9%が非算定であり、十分な普及拡充には至っていない(図1)。普及拡大の阻害要
因として、以下の課題が挙げられる。
・ 通所介護において当該加算を算定しない理由は、「外部のリハ事業所との連携が難しいため」 (36.7%)が最も多く、次いで「かかる
コスト・手間に比べて単位数が割に合わないため」(35.9%)が多く挙がっている(図2)。
・ 当該加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算の同時算定で減算となり、外部の助言と内部の訓練体制の両立が評価されない構造となっている。
・ 連携加算は助言を受けて計画書を作成した事業所が算定するため、連携を提供した機関へのインセンティブはない。
・ 算定状況を踏まえると、連携が比較的容易な同一法人が53.5%を占める(図3)。一方、法人外との連携は同一法人と比較すると、普
及拡充が乏しい状況である。
・ 診療報酬上の医療施設の施設基準において、リハ専門職の専従の常勤配置が求められている。ただし、兼務や外部派遣を認める仕組みは
明⽰されておらず、病院所属のリハ専門職が介護施設へ出向き助言を行うことが阻まれている(令和8年度診療報酬改定で緩和)。
要 望
〇 生活機能向上連携加算をさらに推進する観点から、以下の見直しをすること。
・当該加算(Ⅱ)における個別機能訓練加算の算定による減算を削除すること。
・連携を提供する機関について評価すること。
・法人外事業所と連携した場合に評価すること。
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現 状
〇 「生活機能向上連携加算」は自立支援・重度化防止に資する介護を推進することを目的に、訪問リハビリテーション若しくは通所リハビ
リテーションを実施している事業所又は医療提供施設のリハ専門職の助言を受け、計画を作成し、その計画に基づくサービスを行った事業
所を評価する加算である。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)[100単位/月]:
外部のリハ専門職から助言を受けて個別機能訓練計画を作成。助言は訪問に限らず、電話やICTを用いた方法も認められている。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)[200単位/月]:
3カ月に1回以上、外部専門職が訪問し、事業所と共同で個別機能訓練計画を作成。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合は100
単位/月に減算。
課題
〇 当該加算の算定状況は、全事業所・施設において96.9%が非算定であり、十分な普及拡充には至っていない(図1)。普及拡大の阻害要
因として、以下の課題が挙げられる。
・ 通所介護において当該加算を算定しない理由は、「外部のリハ事業所との連携が難しいため」 (36.7%)が最も多く、次いで「かかる
コスト・手間に比べて単位数が割に合わないため」(35.9%)が多く挙がっている(図2)。
・ 当該加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算の同時算定で減算となり、外部の助言と内部の訓練体制の両立が評価されない構造となっている。
・ 連携加算は助言を受けて計画書を作成した事業所が算定するため、連携を提供した機関へのインセンティブはない。
・ 算定状況を踏まえると、連携が比較的容易な同一法人が53.5%を占める(図3)。一方、法人外との連携は同一法人と比較すると、普
及拡充が乏しい状況である。
・ 診療報酬上の医療施設の施設基準において、リハ専門職の専従の常勤配置が求められている。ただし、兼務や外部派遣を認める仕組みは
明⽰されておらず、病院所属のリハ専門職が介護施設へ出向き助言を行うことが阻まれている(令和8年度診療報酬改定で緩和)。
要 望
〇 生活機能向上連携加算をさらに推進する観点から、以下の見直しをすること。
・当該加算(Ⅱ)における個別機能訓練加算の算定による減算を削除すること。
・連携を提供する機関について評価すること。
・法人外事業所と連携した場合に評価すること。
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