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【資料5】介護人材政策研究会[1.7MB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》 |
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| (5 ) 地域区分 |
1 . 現状・課是
* 国家公務員の地域手当については、令和 6 年人事院勧告において、級地区分を設定する地域の単位を広域化 (従来の市町村単位から都道府県
単位を基本) するとともに、級地区分の段階数を7了 区分から5区分とする見直し内容が示され、令和 7 年度から段階的に支給割合の引き上ばげ
や引き下げが実施されている。
* 介護報酬の地域区分については、これまでの見直しにおいても、公務員の地域手当に準拠することを原則として設定してきていることを踏ま
え、流和9年度介護報酬改定における対応について介護給付費分科会で議論されているところ。
* 当該見直しが実施された場合に区分引き下げとなることが見込まれる市町村においては、事実上大幅なマイナス改定となることから、強い懸
念が寄せられている。
* ただでさえ厳しい経営状況の下にあって、地域区分の引き下げという不可避かつリカバリーが困難な減収要素が加えられた場合、当然、経党
はひっ人迫し、賃上げ原資を確保することも困難になる。高市政権下で進められている「他職種と有可色のない処山改善」に水を差すばかりでな
く、地域介護・福祉の存立基盤が揺らぎかねないものであることから、極めて慎重な対応が求められる。
* 現行水準を著しく下回る地域区分の見直しについては、激変緩和措置が必要。
3 . 具体的な意見
①令和 9 年度介護報酬改定にあわせて検討される地域区分の見直しにあたっては、他職種と各色のない処家
改善を目指す施策の方向性に水を差すことがないよう、現行の水準を著しく下回る場合には、市町村の判
断による経過措置の適用に留まらず、例えば3 年ごとの介護報酬改定の枠組みにとらわれることのない新た
な経過措置の仕組みなど、激変緩和に向けた特段の配慮措置を講じるべき。
| 本還 し 了
貞則本唱古自
1 . 現状・課是
* 国家公務員の地域手当については、令和 6 年人事院勧告において、級地区分を設定する地域の単位を広域化 (従来の市町村単位から都道府県
単位を基本) するとともに、級地区分の段階数を7了 区分から5区分とする見直し内容が示され、令和 7 年度から段階的に支給割合の引き上ばげ
や引き下げが実施されている。
* 介護報酬の地域区分については、これまでの見直しにおいても、公務員の地域手当に準拠することを原則として設定してきていることを踏ま
え、流和9年度介護報酬改定における対応について介護給付費分科会で議論されているところ。
* 当該見直しが実施された場合に区分引き下げとなることが見込まれる市町村においては、事実上大幅なマイナス改定となることから、強い懸
念が寄せられている。
* ただでさえ厳しい経営状況の下にあって、地域区分の引き下げという不可避かつリカバリーが困難な減収要素が加えられた場合、当然、経党
はひっ人迫し、賃上げ原資を確保することも困難になる。高市政権下で進められている「他職種と有可色のない処山改善」に水を差すばかりでな
く、地域介護・福祉の存立基盤が揺らぎかねないものであることから、極めて慎重な対応が求められる。
* 現行水準を著しく下回る地域区分の見直しについては、激変緩和措置が必要。
3 . 具体的な意見
①令和 9 年度介護報酬改定にあわせて検討される地域区分の見直しにあたっては、他職種と各色のない処家
改善を目指す施策の方向性に水を差すことがないよう、現行の水準を著しく下回る場合には、市町村の判
断による経過措置の適用に留まらず、例えば3 年ごとの介護報酬改定の枠組みにとらわれることのない新た
な経過措置の仕組みなど、激変緩和に向けた特段の配慮措置を講じるべき。
| 本還 し 了
貞則本唱古自