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【資料5】介護人材政策研究会[1.7MB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》 |
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| (4) 中山間地域等におけるサービスの維持 (施設系) 邊
1 、 現状・課是
* 2040年に向けて、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、全国を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」の3つの
地域に分類して、テクノロジー等も活用し、その地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築していくことが重要とされた。中山
間地域等については高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域であり、「利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需
要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図る必要」、「住民の理解のもと、サービス提供の維持・確保を前提として、和柔軟な対応を講
じていくことが必要」とされた。
e 第135回介護保険部会 (令和8年6月29日) における整理では、356市町村 (20.59%) が中山間地域等に該当するとされた。
es また、「一般市等」についても、近い将来に中山間地域等になることを見越して対応を図っていく必要があるとされた。
s 中山間地域等においては、人材 (特に有資格者) 確保難を主眼とした要件・基準緩和とともに、既存資源の有効活用、事業者間連携の推進
(インセンティブ付与) 等を図るべき。
3 . 具体的な意見
特に有資格者の確保が困難さを増しているなか、介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が低下する傾向にあるとの指摘がある。
サービス提供体制強化加算 (引いては介護職員等処遇改善加算) の算定に影響が生じる懸念が奇せられていることから、訪問介護におけ
る特定事業所加算Vを参考に、特に中山間地域等において要件を緩和する特例的区分を設けてはどうか。
(②ト護支援専門員の確保難が指摘されている現状を踏まえ、例えば中山間地域等の特別養護老人ホームにおいて介護支援専門員の配置基準
を緩和し、生活相談員または看護職員によりその役割を代替することを認めてはどうか。
③中山間地域等における30床特養や、該当地域内施設における空床等、既存資源の有効活用 (特定地域サービス、特定地域居宅サービスと
連携・連結する考え方の整理等) を図るべき。
④中山間地域等においてサービス基盤を維持するためには、事業者間の連携に係る推進役及び事務局体制の確保が最も重要であり、かつ、
最も困難であることを踏まえ、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」(令和7 年7 月25日) に記載された通
り、中山間地域等における中核的なサービス提供主体等を通じて協働化や連携を進めていく仕組みについて、インセンティブを検討すべ
き。その際の要件として、連携の主体であるかどうか (区分) に加え、医療・介護を含む事業者間での情報連携や生産性向上の取組、新
たな類型 (特定地域サービス、特定地域居宅サービス) や社会福祉連携推進法人の枠組み等を活用すること等が考えられるのではないか。
1 、 現状・課是
* 2040年に向けて、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、全国を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」の3つの
地域に分類して、テクノロジー等も活用し、その地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築していくことが重要とされた。中山
間地域等については高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する地域であり、「利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需
要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図る必要」、「住民の理解のもと、サービス提供の維持・確保を前提として、和柔軟な対応を講
じていくことが必要」とされた。
e 第135回介護保険部会 (令和8年6月29日) における整理では、356市町村 (20.59%) が中山間地域等に該当するとされた。
es また、「一般市等」についても、近い将来に中山間地域等になることを見越して対応を図っていく必要があるとされた。
s 中山間地域等においては、人材 (特に有資格者) 確保難を主眼とした要件・基準緩和とともに、既存資源の有効活用、事業者間連携の推進
(インセンティブ付与) 等を図るべき。
3 . 具体的な意見
特に有資格者の確保が困難さを増しているなか、介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が低下する傾向にあるとの指摘がある。
サービス提供体制強化加算 (引いては介護職員等処遇改善加算) の算定に影響が生じる懸念が奇せられていることから、訪問介護におけ
る特定事業所加算Vを参考に、特に中山間地域等において要件を緩和する特例的区分を設けてはどうか。
(②ト護支援専門員の確保難が指摘されている現状を踏まえ、例えば中山間地域等の特別養護老人ホームにおいて介護支援専門員の配置基準
を緩和し、生活相談員または看護職員によりその役割を代替することを認めてはどうか。
③中山間地域等における30床特養や、該当地域内施設における空床等、既存資源の有効活用 (特定地域サービス、特定地域居宅サービスと
連携・連結する考え方の整理等) を図るべき。
④中山間地域等においてサービス基盤を維持するためには、事業者間の連携に係る推進役及び事務局体制の確保が最も重要であり、かつ、
最も困難であることを踏まえ、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」(令和7 年7 月25日) に記載された通
り、中山間地域等における中核的なサービス提供主体等を通じて協働化や連携を進めていく仕組みについて、インセンティブを検討すべ
き。その際の要件として、連携の主体であるかどうか (区分) に加え、医療・介護を含む事業者間での情報連携や生産性向上の取組、新
たな類型 (特定地域サービス、特定地域居宅サービス) や社会福祉連携推進法人の枠組み等を活用すること等が考えられるのではないか。