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資料2-1 指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する意見募集の結果について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》
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第 68 回厚生科学審議会疾病対策部会
指定難病検討委員会

R8.9.1

資料2-1

「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する意見募集の結果について
令和8年9月1日
厚生労働省
健康・生活衛生局難病対策課
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)について、令和8年6月 16 日(火)から同年7
月 15 日(水)まで御意見を募集したところ、計 14 件の御意見をいただきました。
お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、内容により分類し、以下のとおり取りまとめましたの
で、公表いたします。
皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。
No.

案に対する御意見の要旨
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
改正通知案別紙の 10 頁
> 第3度近親者:患者の曾祖父母、いとこ
曾は曽(常用漢字追加の字体)にすべき。



御意見に対する厚生労働省の考え方
改正通知案別紙の 10 頁
・第3度近親者:患者の曾祖父母、いとこ
の当該記載について、常用漢字表記に修正いたしま
す。
・指定難病の各疾病については、難病の患者に対す

る医療等に関する法律第5条第1項の規定に基づ
随所(67 多発性嚢胞腎ほか)
き厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第7
嚢は表外漢字字体表の字体(ここは Unicode 不対応なので出せな 条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定
い)にすべき。
める病状の程度(平成 26 年厚生労働省告示第 393
号)において規定しているところ、本告示制定以来、