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資料2-3 TERMS 改訂案 第8版_新旧対照表 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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タブレット版TERMS・TERMS新旧対照表
TERMS
ページ

項目

変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)

変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)

18

8.1.4.薬剤の返却

本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、患者又は薬剤管 本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、患者又は薬剤管
理者は不要薬を調剤元の医療機関の責任薬剤師等へ返却する。
理者は不要薬を調剤元の医療機関の責任薬剤師等へ返却する。
返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様式 37)を患者又
返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様式 37)を患者又
は薬剤管理者へ交付する。
は薬剤管理者へ交付する。
ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回収が困難な場合で
ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回収が困難な場合で
あって、第三者曝露のリスクが見込まれない場合にはこの限りではない。 あって、第三者曝露のリスクが見込まれない場合にはこの限りではない。

18

8.1.5.薬剤の廃棄

責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に廃棄するものとし、
不要薬受領書の写しを藤本製薬株式会社へ提出する。なお、責任薬剤師
の希望により、藤本製薬株式会社に不要薬の処理を依頼することができ
る。その場合には、責任薬剤師は、不要薬受領書の写し及び譲渡書を添
えてMRへ提出する。MRは藤本製薬株式会社へ速やかに郵送又は搬送
する。
藤本製薬株式会社は、MRから不要薬受領書の写し及び譲渡書と不要
薬を受け取り、内容確認後、譲受書を責任薬剤師へ提出する。藤本製薬
株式会社は、不要薬をMRが受領した場合、社内の廃棄担当部門におい
て廃棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が立会う。

責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に廃棄するものとし、
不要薬受領書の写しを藤本製薬株式会社へ提出する。なお、責任薬剤師
の希望により、藤本製薬株式会社に不要薬の処理を依頼することができ
る。その場合には、責任薬剤師は、不要薬受領書の写し及び譲渡書を添
えてMRへ提出する。MRは藤本製薬株式会社へ速やかに郵送又は搬送
する。
藤本製薬株式会社は、MRから不要薬受領書の写し及び譲渡書と不要
薬を受け取り、内容確認後、譲受書を責任薬剤師へ提出する。藤本製薬
株式会社は、不要薬をMRが受領した場合、社内の廃棄担当部門におい
て廃棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が立会う。

18

8.1.6.薬剤紛失時の対 8.1.6.1.医療機関又は特約店における紛失
医療機関又は特約店において本剤を紛失した場合は、責任薬剤師等又

は特約店責任薬剤師が、紛失等の届出書(別添様式 38)を藤本製薬株式
会社へFAX等により送信する。
医療機関及び藤本製薬株式会社、又は特約店及び藤本製薬株式会社
は、本剤の紛失による影響を検討し、適切に対応する。

8.1.6.1.医療機関又は特約店における紛失
医療機関又は特約店において本剤を紛失した場合は、責任薬剤師等又
は特約店責任薬剤師が、紛失等の届出書(別添様式 38)を藤本製薬株式
会社へFAXする。
医療機関及び藤本製薬株式会社、又は特約店及び藤本製薬株式会社
は、本剤の紛失による影響を検討し、適切に対応する。

8.1.6.2.患者による紛失
患者が本剤を紛失した場合は、患者又は薬剤管理者が、調剤元の医療
機関の責任薬剤師等へ報告する。報告を受けた責任薬剤師等は、患者及
び薬剤管理者に対して紛失した本剤の再調査を実施するよう指導し、責任
薬剤師等は、紛失等の届出書を藤本製薬株式会社へFAX等により送信
する。
責任薬剤師等より紛失等の届出書を入手した藤本製薬株式会社は、本
剤の紛失の状況に応じて適切な対応を検討する。患者又は薬剤管理者へ
のアクセスが必要な場合には、患者の個人情報に関わる部分の提供を医
療機関に依頼する。

8.1.6.2.患者による紛失
患者が本剤を紛失した場合は、患者又は薬剤管理者が、調剤元の医療
機関の責任薬剤師等へ報告する。報告を受けた責任薬剤師等は、患者及
び薬剤管理者に対して紛失した本剤の再調査を実施するよう指導し、責任
薬剤師等は、紛失等の届出書を藤本製薬株式会社へFAXする。
責任薬剤師等より紛失等の届出書を入手した藤本製薬株式会社は、本
剤の紛失の状況に応じて適切な対応を検討する。患者又は薬剤管理者へ
のアクセスが必要な場合には、患者の個人情報に関わる部分の提供を医
療機関に依頼する。

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