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資料2-3 TERMS 改訂案 第8版_新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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タブレット版TERMS・TERMS新旧対照表
TERMS
ページ

9

6.2.登録要件
6-①処方医師
注1)注2)注3)

10

変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)

項目

6.2.登録要件
6-①処方医師

変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)

注)

TERMSに登録している医師が異動した場合でも、同じ処方医師登録
番号が使用されます。TERMSに登録されている情報に変更がありました
ら、登録情報変更申請書(別添様式19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情
報の変更参照)を行ってください。
注1)
多発性骨髄腫又はクロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合
注2)
らい性結節性紅斑の場合
注3)
クロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合

注1)

【らい性結節性紅斑の場合】
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病療養所に勤務
する常勤医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病療養所に勤務
する常勤医師と連携が可能である医師
・上記以外にあっては、TERMS委員会にて評価し、藤本製薬株式会社が
登録して差し支えないと判断した医師

【らい性結節性紅斑の場合】
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病療養所に勤務
する常勤医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病療養所に勤務
する常勤医師と連携が可能である医師
・過去にTERMSに登録の上、本剤のらい性結節性紅斑に対する処方経
験を有する医師
・上記以外にあっては、TERMS委員会にて評価し、藤本製薬株式会社が
登録して差し支えないと判断した医師

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多発性骨髄腫又はクロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合
らい性結節性紅斑の場合
注3)
クロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合
注2)