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資料2-3 TERMS 改訂案 第8版_新旧対照表 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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タブレット版TERMS・TERMS新旧対照表
TERMS
ページ

項目

変更後(タブレット版TERMS)
(下線部:改訂・追加箇所)

変更前(TERMS)
(下線部:改訂箇所、二重下線部:削除箇所)

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7.5.処方及び調剤終了 7-① 患者(女性患者Bを除く)は、必要な時期に記入した定期確認票を処
方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
までの流れ
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認する(定期確認票のない
場合は、遵守状況確認票のみ用いて行う。以後、同様とする)。
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票にタブレット端末
により入力(又は別添様式24~26に記入)し、処方を行う。
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部(科)へタブレッ
ト端末により送信(又は提出)する。
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者
の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認する。
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合
のみその内容を処方医師へ報告する。また、処方医師がタブレット端末に
より入力(又は別添様式24~26に記入)した遵守状況確認票の内容を確
認し、疑義がある場合は、処方医師へ照会する。
7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤した本剤を患者へ交付し、定期確認票と
遵守状況確認票を速やかに藤本製薬株式会社へタブレット端末入力又は
FAX等により送信する。FAX送信は遅くとも当日中に行う。
7-⑩ 責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より照会があれば解決するよう
努力し、遵守状況確認結果を入手する。
7-⑪7-⑫ 責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より定期確認票が必要との
通知を受けた場合、定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出す
るよう患者に渡す。

7-① 患者(女性患者Bを除く)は、必要な時期に記入した定期確認票を処
方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認する(定期確認票のない
場合は、遵守状況確認票のみ用いて行う。以後、同様とする)。
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に記入し、処方
を行う。
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部(科)へ提出す
る。
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者
の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認する。
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合
のみその内容を処方医師へ報告する。また、処方医師の記入した遵守状
況確認票の内容を確認し、疑義がある場合は、処方医師へ照会する。
7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤した本剤を患者へ交付し、定期確認票と
遵守状況確認票を速やかに藤本製薬株式会社へFAX送信 する。FAX送
信は遅くとも当日中に行う。
7-⑩ 責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より照会があれば解決するよう
努力し、遵守状況確認結果を入手する。
7-⑪7-⑫ 責任薬剤師等は、定期確認票を入手した場合、処方医師又は
責任薬剤師等へ提出するよう患者に渡す。

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7.6.本手順の運用状況 藤本製薬株式会社は医療機関から送付される遵守状況確認票及び定
期確認票等の確認に加えて、MRが医療機関を訪問し、本手順の運用状
の確認
況を確認する。問題を認めた場合、MRは責任薬剤師等へ問題点を報告
し、処方医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬剤師等はMRより依
頼があれば解決するよう努力する。医療機関への直接訪問による確認は、
本剤及び安全管理手順に係る知識を有しておりその役割を担うことが出来
る者によりプロモーション活動とは独立した形で行う。

藤本製薬株式会社は医療機関から送付される遵守状況確認票及び定
期確認票等の確認に加えて、MRが医療機関を訪問し、本手順の運用状
況を確認する。問題を認めた場合、MRは責任薬剤師等へ問題点を報告
し、処方医師を含め院内での対応を依頼する。責任薬剤師等はMRより依
頼があれば解決するよう努力する。医療機関への直接訪問による確認は、
本剤及び安全管理手順に係る知識を有しておりその役割を担うことが出来
る者によりプロモーション活動とは独立した形で行う。

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