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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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いる場合に、被災地の保険医療機関に災害前から継続して入院している慢性透析患者
の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合に限り、透析
を目的として他医療機関受診を行った日については、入院基本料及び特定入院料の控
除は行わないこととすること。
(12)
新たに有床義歯を製作する場合については、遠隔地への転居のため通院が不能にな
った場合、急性歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の特別な場合を除いて原則
として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6月以降とす
る取扱いであるが、被災に伴い有床義歯を滅失又は破損した場合についても該当する。
なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たっては、診療録及び診療報酬
明細書「摘要」欄に、被災に伴う6月未満の有床義歯の再製作である旨を記載するこ
と。
(13)
被災前に、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・
3の患者割合に係る施設基準を満たしていた被災地の保険医療機関において、災害等
やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療
・看護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く。)、
在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、直ち
に施設基準の変更の届出を行う必要はないこと。なお、特定集中治療室管理料、ハイ
ケアユニット入院医療管理料を届け出る治療室に、やむを得ず本来当該治療室への入
院を要さない患者を入院させた場合については、当該保険医療機関の入院基本料を算
定した上で、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の算出から除外すること。
(14)
入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている被災地の保険
医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事療養又は入院時生活
療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難となった場合におい
ても、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できるものとすること。
ただし、適時かつ適温による食事の提供が困難な場合であっても、できる限り適時か
つ適温による食事の提供に努めること。
(15)
被災地の保険医療機関において、「DPC導入の影響評価に係る調査」への適切な参
加及びデータ提出加算に係るデータ提出並びに「外来医療等調査」への適切な参加及
び外来データ提出加算等に係るデータ提出が困難な場合の提出期限については、都度
事務連絡を行う。
(16)
被災地の保険医療機関において、診療録及びレセプトコンピューターの全部又は一
部が汚損又は滅失し、診療報酬を請求できない場合の概算請求及び保険者等が特定で
きない場合の診療報酬請求書の記載方法等については、別途連絡があった場合は、こ
の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合に限り、透析
を目的として他医療機関受診を行った日については、入院基本料及び特定入院料の控
除は行わないこととすること。
(12)
新たに有床義歯を製作する場合については、遠隔地への転居のため通院が不能にな
った場合、急性歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の特別な場合を除いて原則
として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6月以降とす
る取扱いであるが、被災に伴い有床義歯を滅失又は破損した場合についても該当する。
なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たっては、診療録及び診療報酬
明細書「摘要」欄に、被災に伴う6月未満の有床義歯の再製作である旨を記載するこ
と。
(13)
被災前に、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・
3の患者割合に係る施設基準を満たしていた被災地の保険医療機関において、災害等
やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療
・看護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く。)、
在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、直ち
に施設基準の変更の届出を行う必要はないこと。なお、特定集中治療室管理料、ハイ
ケアユニット入院医療管理料を届け出る治療室に、やむを得ず本来当該治療室への入
院を要さない患者を入院させた場合については、当該保険医療機関の入院基本料を算
定した上で、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の算出から除外すること。
(14)
入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている被災地の保険
医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事療養又は入院時生活
療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難となった場合におい
ても、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できるものとすること。
ただし、適時かつ適温による食事の提供が困難な場合であっても、できる限り適時か
つ適温による食事の提供に努めること。
(15)
被災地の保険医療機関において、「DPC導入の影響評価に係る調査」への適切な参
加及びデータ提出加算に係るデータ提出並びに「外来医療等調査」への適切な参加及
び外来データ提出加算等に係るデータ提出が困難な場合の提出期限については、都度
事務連絡を行う。
(16)
被災地の保険医療機関において、診療録及びレセプトコンピューターの全部又は一
部が汚損又は滅失し、診療報酬を請求できない場合の概算請求及び保険者等が特定で
きない場合の診療報酬請求書の記載方法等については、別途連絡があった場合は、こ