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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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の場合は 15 対1の看護配置を求めていることから、15 対1一般病棟入院基本料を算
定。)。
(9)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から災害の発生日以降に医療法上の許可病床数を超過して転院の受け
入れを行った場合の平均在院日数は、当該患者を除いて算定すること。
(10)
災害等やむを得ない事情により、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上
の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復
期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、
当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断すること。
(11)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、被災地の保険医療機関が当該
被災地以外の保険医療機関と特別の関係にあるか否かにかかわらず、当該被災地以外
の保険医療機関に入院した日を入院の日とすること。
(12)
被災地の介護施設、避難所等から、医学的判断に基づき入院が必要と判断された入
所者等の受入を行った場合、入院基本料及び特定入院料等は算定できること。なお、
単なる避難所としての利用の場合は算定できない(災害救助法の適用となる医療につ
いては、都道府県市町村に費用を請求すること。なお、当該費用の請求方法について
は、都道府県市町村に確認されたい。)。
(13)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、平均在院日数、重症度、医療
・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合について、被災地から受け
入れた転院患者を除いて算出することができること。ただし、特定集中治療室管理料、
ハイケアユニット入院医療管理料を届け出る治療室に、被災地の保険医療機関から転
院の受け入れにより、やむを得ず当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場
合については、当該保険医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護
必要度の該当患者割合の算出から除外するものとすること。
(14)
被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関、又
は被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関において、「DPC導入の影響評価
に係る調査」への適切な参加及びデータ提出加算に係るデータ提出並びに「外来医療
等調査」への適切な参加及び外来データ提出加算等に係るデータ提出が困難な場合の
提出期限については、都度事務連絡を行う。
定。)。
(9)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から災害の発生日以降に医療法上の許可病床数を超過して転院の受け
入れを行った場合の平均在院日数は、当該患者を除いて算定すること。
(10)
災害等やむを得ない事情により、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上
の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復
期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、
当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断すること。
(11)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、被災地の保険医療機関が当該
被災地以外の保険医療機関と特別の関係にあるか否かにかかわらず、当該被災地以外
の保険医療機関に入院した日を入院の日とすること。
(12)
被災地の介護施設、避難所等から、医学的判断に基づき入院が必要と判断された入
所者等の受入を行った場合、入院基本料及び特定入院料等は算定できること。なお、
単なる避難所としての利用の場合は算定できない(災害救助法の適用となる医療につ
いては、都道府県市町村に費用を請求すること。なお、当該費用の請求方法について
は、都道府県市町村に確認されたい。)。
(13)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、平均在院日数、重症度、医療
・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合について、被災地から受け
入れた転院患者を除いて算出することができること。ただし、特定集中治療室管理料、
ハイケアユニット入院医療管理料を届け出る治療室に、被災地の保険医療機関から転
院の受け入れにより、やむを得ず当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場
合については、当該保険医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護
必要度の該当患者割合の算出から除外するものとすること。
(14)
被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関、又
は被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関において、「DPC導入の影響評価
に係る調査」への適切な参加及びデータ提出加算に係るデータ提出並びに「外来医療
等調査」への適切な参加及び外来データ提出加算等に係るデータ提出が困難な場合の
提出期限については、都度事務連絡を行う。