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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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する場合は 15 対1の看護配置を求めていることから、15 対1一般病棟入院基本料を算
定する。)。
(5)

被災した医療機関において、医療機関の一部が損壊した等の理由から、患者を当該
医療機関の別の入院料を届け出ている空床に移動した場合に算定する入院料の取扱い
は、以下のとおりであること。
① 移動先の病棟の看護単位により診療が行われる場合は、実際に入院した病棟(病室)
が届け出ている入院基本料又は特定入院料を算定する。
② 移動元の病棟の職員により、移動先の病棟とは別の看護単位で診療を行っている場
合には、移動元の入院基本料又は特定入院料を算定する。

(6)

災害等やむを得ない事情による医療機関の損壊等により、病棟を完全に閉鎖し、当
該病棟に入院患者がいない場合には、当該病棟を閉鎖している期間中において、入院
料や加算に規定される看護を行う看護要員の配置は、夜間を含め不要であること。

(7)

被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により
診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合の
平均在院日数は、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合を含め、当該他の
医療機関から転院させた患者を含めて算定すること。ただし、平均在院日数が入院基
本料等の施設基準を超えた場合であっても、従前の入院基本料を算定できるものとし、
特別入院基本料の算定は行わないものとする。

(8)

被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入院料の届
出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復
期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が
入院した場合など)した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か
判断すること。

(9)

被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により
診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に
は、他の保険医療機関が当該保険医療機関と特別の関係にあるか否かにかかわらず、
当該保険医療機関に入院した日を入院の日とすること。

(10)

被災地以外の都道府県で登録した保険医が、被災地の保険医療機関で行った場合に
は、被災地において、当該保険医が保険診療に従事する被災地の保険医療機関から診
療報酬の請求を行うこと。

(11)

被災地の保険医療機関において透析設備が、災害の発生により使用不可能となって