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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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」という。)について算定する取扱いとされているところであるが、次の①から③のい
ずれにも該当する場合には、当該有効期間を超えた場合であっても基本療養費及び包
括型訪問看護療養費を算定できるものとする。
① 災害発生以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者であること。
② 保険医療機関等が被災したため主治医と連絡がとれず、災害発生後に指示書の交
付を受けることが困難なこと。
③ 訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が必要と判断
し訪問看護を実施したこと。なお、利用者が主治医と連絡が取れる目途がない場合
には、速やかに新たな主治医のもとで適切な治療を続けられるような環境整備を行
うよう配慮すること。
(2)
訪問看護管理療養費(以下「管理療養費」という。)については、訪問看護療養費の
算定方法の留意事項通知において利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書(
以下「計画書等」という。)を主治医に提出するなど計画的な管理を継続して行った場
合に算定する取扱いとされているところであるが、保険医療機関等が被災地に所在す
る場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、やむを得ず計画書等を主治医に
提出することができない場合であっても、管理療養費の算定ができるものとすること。
(3)
健康保険法上、居宅において訪問看護を行った場合に、訪問看護療養費を算定する
取扱いとされているところ。被保険者が被災地に所在していた場合であって、被災の
ため避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合
にはこれを算定出来るものとすること。
(4)
訪問看護ステーションは、前記(1)から(3)により訪問看護を実施した場合は、
その旨を訪問看護記録書に記録しておくこと。
ずれにも該当する場合には、当該有効期間を超えた場合であっても基本療養費及び包
括型訪問看護療養費を算定できるものとする。
① 災害発生以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者であること。
② 保険医療機関等が被災したため主治医と連絡がとれず、災害発生後に指示書の交
付を受けることが困難なこと。
③ 訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が必要と判断
し訪問看護を実施したこと。なお、利用者が主治医と連絡が取れる目途がない場合
には、速やかに新たな主治医のもとで適切な治療を続けられるような環境整備を行
うよう配慮すること。
(2)
訪問看護管理療養費(以下「管理療養費」という。)については、訪問看護療養費の
算定方法の留意事項通知において利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書(
以下「計画書等」という。)を主治医に提出するなど計画的な管理を継続して行った場
合に算定する取扱いとされているところであるが、保険医療機関等が被災地に所在す
る場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、やむを得ず計画書等を主治医に
提出することができない場合であっても、管理療養費の算定ができるものとすること。
(3)
健康保険法上、居宅において訪問看護を行った場合に、訪問看護療養費を算定する
取扱いとされているところ。被保険者が被災地に所在していた場合であって、被災の
ため避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合
にはこれを算定出来るものとすること。
(4)
訪問看護ステーションは、前記(1)から(3)により訪問看護を実施した場合は、
その旨を訪問看護記録書に記録しておくこと。