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(参考)災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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(参考)
保医発 0331 第2号
令和8年3月 31 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課長
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、従来、災害が発
生した際に、それぞれの災害ごとに当課から随時通知を発出することにより対応してきた
ところであるが、今般、災害発生時に一定の基準を満たした場合には、個別の通知の発出
を待たず、下記のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくとともに、関係団体への
周知を図るようお願いしたい。なお、災害によってはこの通知の他にも通知を発出するこ
とがあるため、その場合は当該通知も併せて参照すること。
記
1.適用基準
大規模な災害の発生直後の保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、早期の対
応が可能となるよう予め定めることとし、(1)から(3)までを全て満たす場合に、対象
となる地域に所在する保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護ステーション(以下「保
険医療機関等」という。)に適用する。
(1) 対象となる災害
「日本DMAT活動要領の一部改正について」(令和7年7月 22 日医政地発第 0722
第2号)に基づく「日本DMAT活動要領」(令和7年7月 22 日)Ⅳの2に定める「D
MAT自動待機基準」が適用される災害
(2)対象となる地域
2に定める被災者を受け入れたこと又は被災地に派遣したことにより適用される取
扱いについては、災害の種別毎に、「DMAT自動待機基準」によりDMAT指定医療
機関が待機を行う地域(以下「対象地域」という。)を対象とする。
また、3から5までの取扱いについては、災害が実際に発生した地域又は特別警報
が発出された地域(以下「被災地」という。)を対象とする。このうち被災した保険医
療機関等に適用される取扱いについては、現に保険医療機関等が被災した場合に限る。
保医発 0331 第2号
令和8年3月 31 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課長
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、従来、災害が発
生した際に、それぞれの災害ごとに当課から随時通知を発出することにより対応してきた
ところであるが、今般、災害発生時に一定の基準を満たした場合には、個別の通知の発出
を待たず、下記のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくとともに、関係団体への
周知を図るようお願いしたい。なお、災害によってはこの通知の他にも通知を発出するこ
とがあるため、その場合は当該通知も併せて参照すること。
記
1.適用基準
大規模な災害の発生直後の保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、早期の対
応が可能となるよう予め定めることとし、(1)から(3)までを全て満たす場合に、対象
となる地域に所在する保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護ステーション(以下「保
険医療機関等」という。)に適用する。
(1) 対象となる災害
「日本DMAT活動要領の一部改正について」(令和7年7月 22 日医政地発第 0722
第2号)に基づく「日本DMAT活動要領」(令和7年7月 22 日)Ⅳの2に定める「D
MAT自動待機基準」が適用される災害
(2)対象となる地域
2に定める被災者を受け入れたこと又は被災地に派遣したことにより適用される取
扱いについては、災害の種別毎に、「DMAT自動待機基準」によりDMAT指定医療
機関が待機を行う地域(以下「対象地域」という。)を対象とする。
また、3から5までの取扱いについては、災害が実際に発生した地域又は特別警報
が発出された地域(以下「被災地」という。)を対象とする。このうち被災した保険医
療機関等に適用される取扱いについては、現に保険医療機関等が被災した場合に限る。